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審決分類 審判 全部無効 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 無効としない 003
管理番号 1053974 
審判番号 無効2000-35455 
総通号数 27 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-03-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 2000-08-30 
確定日 2002-02-08 
事件の表示 上記当事者間の登録第3221769号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第3221769号商標(以下「本件商標」という。)は、「日本美容医学研究会」の文字を横書きしてなり、平成6年3月10日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯みがき」を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張の要点
1 請求の趣旨
「登録第3221769号商標の登録は無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」旨の審決
2 請求の理由
請求人の名称は「財団法人日本美容医学研究会」であり、したがって、本件商標は、請求人の名称と同一性を有する商標であるのに、被請求人は何ら請求人の許諾を得ていない。
よって本件商標は、商標法第4条第1項第8号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は商標法第46条第1項第1号に該当するものとして無効とされるべきものである。
(1)請求人の名称「日本美容医学研究会」について
請求人は、昭和24年5月31日、基礎医学と人体美学に立脚して美容医学を確立するために、科学的総合研究を行って美容と医学との進歩発達を図る目的の下に設立された財団法人であって、登記簿上の名称は「財団法人日本美容医学研究会」であることに相違ない。しかしながら、このような法人の名称のうち、「財団法人」の部分は、「有限会社」「株式会社」などと同様に、一般取引者保護のために法人の種類を示すよう法律上要求されているにすぎず、その団体若しくは社会的存在としての特定のために必要不可欠な要部はその部分を除いた「日本美容医学研究会」であることは明らかである。
また、日常生活において他の団体若しくはその他の者と区別するために特定の必要上称呼する場合には、「財団法人」という法人の種類を示す部分を省略して、「日本美容医学研究会」と呼ばれる場合が多く、さらにまた「日本美容医学研究会」の名称は、上述したような美容医学の研究団体としての請求人を指称するものとして一般の人々に理解されている。したがって、本件商標は、「財団法人」の部分が存在していなくても商標法第4条第1項第8号にいう他人の名称の略称ではなく、他人の名称を含む商標に該当する。 因みに、「日本美容医学研究会」の文字よりなる登録第595951号商標に対する昭和41年審判第9259号事件についても、同趣旨の審決によりその登録は無効とされ、これに対する審決取消訴訟事件(昭和52年行(ケ)第70号)においても同じ趣旨の判決がされ(甲30号証、以下同判決を「引用判決」という。)、上記登録商標は抹消されている。
すなわち同判決によれば、他人の肖像、氏名、名称を含む商標について、その登録のためにその他人の承諾を要するという商標法第4条第1項第8号の趣旨は、「肖像、氏名、名称は芸名、筆名、略称と異なり、他人の商品等との生産、頒布、販売など取引における誤認混同に起因する不正競争を防止するというよりも、他人の氏名、名称等に対する人格権等の法益を保護するところにあると解するのが相当であるから、前記認定のように、その名称が社会通念上ある人を指すものとして認識されるものであるならば、それ以上に名称の著名性は必要要件ではないというべきである。」ということであり、その名称が社会通念上請求人を指すものとして認識されている限り、その名称の著名性は必要要件ではない。
(2)請求人の名称の略称「日本美容医学研究会」の著名性について
「日本美容医学研究会」の文字よりなる本件商標は、引用判決に述べられているように、「財団法人日本美容医学研究会」なる請求人の名称を指すものとして一般に理解され社会通念上請求人を指称するものとして認識されているのみならず、請求人の名称の著名な略称でもある。
請求人は、上述のように昭和24年5月に設立されたが、そのころの時流の関係もあり、その手法は関係医学界はもとより、マスコミでも評判となって、新聞、雑誌、テレビ等でも全国的に取り上げられた。したがって、請求人の名称は、これらの新聞、雑誌、テレビ等においても、しばしば「財団法人」の部分を省略し、単に「日本美容医学研究会」とも記載され称呼される場合もあることは証拠等によるも明らかであり、請求人の名称は、昭和30年の始め頃までには「日本美容医学研究会」とも略称され、全国的に周知著名になっていたものである。その事実は、昭和41年審判第9259号事件において提出した第1号証の1から第25号証の2までの証拠により明らかなところである。請求人は、その機関誌として昭和37年5月創刊の美容の医学(年2回発行)、昭和54年1月創刊の日本美容外科学会誌(年4回発行)、昭和56年8月創刊の国際美容外科学会機関誌(年4回発行)等の刊行物を定期的に刊行するとともに、日本美容整形学会の定期総会の開催を主催するほか、美容医学ゼミナール、研究会、講習会等をもしばしば開催し、美容医学の発達とその啓蒙に努めて今日に至っている。
以上のような事実に示されるように、請求人は昭和30年代より継続一貫して美容整形医学関係の分野において活動してきているものであるから、関連の学会、業界のみならず一般の人々の間においても、「美容医学研究会」といえば請求人を指称するものとして認識されるであろうことは上記判決が示唆しているとおりである。したがって、「美容医学研究会」の標章は、請求人の名称の著名な略称であるから、本件商標は、請求人の名称の著名な略称を含むものでもある。よって、本件商標は、請求人の承諾を得ることなく登録されたものであるから、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものである。
(3)証拠について
(ア)甲第2号証「財団法人日本美容医学研究会50年の歩み」について
請求人の平成10年5月発行に係る刊行物「財団法人日本美容医学研究会50年の歩み」を甲第2号証として提出する。被請求人は、同号証は請求人自らの活動の記録にすぎないというが、同号証中に請求人の50年の歩みが年表的に概略記載されている。同号証に掲載されている祝辞その他の寄稿集の記載によるも「日本美容医学研究会」の文字が請求人の著名な略称として今日まで継続して保持されてきていることを認識することができる。
(イ)「日本美容医学研究会」の著名性の立証について
その他請求人が提出した甲第3号証から甲第29号証までを総合勘案すれば、「日本美容医学研究会」の標章は請求人の著名な略称でもあることは明らかである。
(ウ)甲第30号証「引用判決」について
請求人はあたかも引用判決が「日本美容医学研究会」の文字を請求人の名称の著名な略称であるかの如く判示しているように述べているが、該判決はいささかもそのようなことには触れていない、と被請求人は述べる。
本件商標が請求人の著名な略称であると述べたのは、請求人の見解であり主張である。引用判決にはそのように述べられていない。また、請求人は、判決がそのように述べているなどとは一言も述べていない。
3 証拠方法
請求人は、証拠方法として甲第1号証ないし同第30号証(枝番号を含む。)を提出した。昭和41年審判第9259号に添付し提出した甲第2号証の1から甲第26号証の2までを、甲第3号証の1から甲第27号証の2までとして援用した(提出可能なものは提出した。)。

第3 被請求人の答弁の要点
1 請求の趣旨
結論同旨の審決
2 答弁の理由
請求人は、本件商標について、一方では請求人の名称であると述べ、他方では略称であると述べている。
(1)「日本美容医学研究会」が請求人の名称であるか否か
請求人は、「法人の名称のうち『財団法人』の部分は、『有限会社』『株式会社』などと同様に、一般取引者保護のために法人の種類を示すよう法律上要求されているにすぎず」と述べ、「称呼する場合には『財団法人』という法人の種類を示す部分を省略して『日本美容医学研究会』と呼ばれる場合が多く」と述べている。
この意味は、「財団法人日本美容医学研究会」は「日本美容医学研究会」と略称されると述べているのと同じである。しかも重要なことは、請求人の述べるように「財団法人」の部分が、一般取引者保護のために法人の種類を示すよう法律上要求されているのであれば、請求人の名称は「財団法人日本美容医学研究会」である筈である。このことは請求人自身「請求人の名称は『財団法人日本美容医学研究会』であり」と認めているのである。
そのうえ、請求人は、「『日本美容医学研究会』の名称は、・・・請求人を指称するものとして、一般の人々に理解されている」と述べるとともに、「『日本美容医学研究会』の文字よりなる本件商標は、引用判決に述べられているように、『財団法人日本美容医学研究会』なる請求人の名称を指すものとして一般の人々に理解され、社会通念上請求人を指称するものとして認識されているのみならず、請求人の名称の著名な略称でもある」と述べている。
しかしながら、該判決は、「財団法人日本美容医学研究会」の文字からなる商標が、社会通念上請求人を指称するとか、請求人の名称の著名な略称である等とは判示してはいないのである。
「その名称が社会通念上ある人を指すものとして認識されるのであるならば、それ以上に名称の著名性は必須要件ではない」とされているだけである。決して請求人の「財団法人日本美容医学研究会」中「日本美容医学研究会」が著名であるといっているのではないのである。
この意味は「財団法人日本美容医学研究会」を指して「日本美容医学研究会」といえば、この場合は「財団法人日本美容医学研究会」と特定されている程度のものである。
すなわち、請求人目身が先に述べているように請求人を指称するときに「財団法人」の部分を省略して「日本美容医学研究会」と呼ばれているだけなのである。「日本美容医学研究会」といえば「財団法人日本美容医学研究会」という意味ではないのである。
もともと請求人は、この裁判では自己の名称であると主張しただけで名称の略称として著名であると主張したのではないのである。
そこで、引用判決をふまえて、「日本美容医学研究会」の文字が、社会通念上請求人の「財団法人日本美容医学研究会」を指すものとして認識されるものであるか否かを以下に述べる。
現実に、請求人以外に、東京高裁平成10年(行ケ)第380号審決取消訴訟の原告にみられる「日本美容医学研究会」は社会活動を行って世人に認知されている(乙第1号証)。
この「日本美容医学研究会」は、「専門医の指導と関与のもとに、医薬部外品クロロフィル化粧料の適切なる使用法および正しい取り扱いを調査・研究し、これを広く普及し、もって日本美容文化の向上に資する」ことを目的として設立され、現在もその活動を行っている。定款(乙第2号証)が施行されたのは昭和34年11月である。設立及び定款施行時のいきさつは冊子「向後十年の計画」(乙第3号証)にまとめられており、これによって、請求人の名称は、団体の名称を表示したものとして厚生省をはじめとし各県においても広く認められていることが理解される。
そして、今日まで、「日本美容医学研究会」の名称のもとに活動してきていることは、「新美容医学の実際」(乙第4号証)、「美顔教室」(乙第5号証)、「美顔センターわかりやすい美顔技術の手引」(乙第6号証)等の書籍を刊行してきていることにより認められる。そして、具体的な活動の基礎となる指導方針書(乙第7号証)などを刊行している。
さらに、具体的な活動の一つとして「美顔師規定」(乙第8号証)に規定されているような活動をも行っている。
かかる事実からしても、「日本美容医学研究会」と「財団法人日本美容医学研究会」とは区別されている。
このような事実を鑑みたとき、少なくとも本件商標の出願時はもとより査定時においても、請求人のいうように「日本美容医学研究会」のみで「財団法人日本美容医学研究会」を指すものとして一般の人々に理解され、認識されるというような社会通念は存在しないのである。
してみると、請求人である「財団法人日本美容医学研究会」が「日本美容医学研究会」と称されることがあったとしても、この「日本美容医学研究会」は、請求人の名称そのものではなく、「財団法人」の文字を省略された略称であること寸疑の余地もないのである(最高裁判所第2小法廷昭和57年11月12日判決参照)。
(2)「日本美容医学研究会」が請求人の名称の著名な略称であるか否か
(ア)請求人は、あたかも引用判決が「日本美容医学研究会」の文字を請求人の名称の著名な略称であるかの如く判示しているように述べているが、該判決はいささかもそのようなことに触れていないことは前述のとおりである。
(イ)請求人は、「日本美容医学研究会」が自己の名称の著名な略称であるとして証拠を提出しているが、幾つかの証拠は、昭和41年審判第9259号審判事件において提出した証拠を援用し提出すると述べている。
しかしながら、被請求人は、現実に提出されていない甲号証を確認することは不可能である。
そこで、被請求人は、請求人が請求人の名称の略称が著名であることを証するとして実際に提出された甲号証についてみると、提出された甲号証は、いずれも何かの記事にかこつけて、請求人の名称又は略称と思しきものが活字になっている程度のものを散見できるだけである。とても「日本美容医学研究会」が「財団法人日本美容医学研究会」の著名な略称であったことを裏付けるものとはいえない。
しかも、これらの証拠のうち40年も50年も以前のすごく古い証拠については、本件商標の出願時及び査定時に「日本美容医学研究会」の文字が「財団法人日本美容医学研究会」の著名な略称であることを推認させるためのものではない。なお、本件商標の登録査定時以降の証拠については、これまた本件登録査定時における請求人の名称の著名な略称を云々するものではない。
商標法第4条第1項第8号の規定に該当するというためには、その商標の登録査定時はもとより出願時においても該当することが必要なのである。
してみると、「日本美容医学研究会」は、決して請求人の名称の著名な略称ではない。
(3)まとめ
叙上のとおり、請求人の名称は「財団法人日本美容医学研究会」であり、また、その略称「日本美容医学研究会」は著名ではないこと明らかであるから、本件商標は、他人の名称又は他人の著名な略称を含む商標ではない。
よって、本件商標は商標法第4条第1項第8号に該当するものではない。
3 証拠方法
被請求人は、証拠方法として乙第1号証ないし同第8号証を提出した。

第4 当審の判断
本件商標は、前述のとおり「日本美容医学研究会」の文字よりなるものである。
1 「日本美容医学研究会」と請求人の名称
商標法第4条第1項第8号は、他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標については、その他人の承諾を得ない限り、登録を受けることができない旨定めている。
前記、請求の理由及び請求人の提出に係る証拠によれば、請求人の名称は「財団法人日本美容医学研究会」であることが明らかであって、これについては当事者間に争いはなく、該請求人の名称は、商標法第4条第1項第8号にいう「他人の名称」に該当するものと認められる。
ところで、請求人の名称「財団法人日本美容医学研究会」における「財団法人」の文字は、公益法人の種類を示す文字であって(民法第37条)、公益法人など法人の種類を示す文字を用いた法人については、その名称から法人の種類を示す文字を除いたものは略称となるから(最高裁第2小法廷昭和57年11月12日判決参照)、請求人の名称「財団法人日本美容医学研究会」から「財団法人」の文字を除いた「日本美容医学研究会」は請求人の名称の略称であると認められる。そうすると、「日本美容医学研究会」の文字よりなる本件商標は、「他人の名称」を含むものではなく、「他人の名称の略称」を含むものといわなければならない。
そうすると、商標法第4条第1項第8号によれば、同号の規定に基づき他人がその略称を含む商標の登録を阻止するためには、その略称が著名であることを要するから、本件商標の登録が無効であるとするためには、請求人は、その略称「日本美容医学研究会」が著名であることを立証しなければならないことになる。
この点について、請求人は、引用判決を挙げ、「日本美容医学研究会」は請求人の名称そのものでもあり著名であることを要しない旨述べる。
しかしながら、本件については上記のとおり認定判断するのが妥当なものであって、この認定判断は、参照判決として記載した最高裁判決の判示内容に照らしても妥当なものと認められるから、請求人の上記主張は採用することができない。
2 「日本美容医学研究会」の略称の著名性の有無
請求人は、提出する証拠のうち甲第3号証1ないし同第27号証の2については、昭和41年審判第9259号事件において提出した証拠を援用すると述べているが、証拠は審判事件毎に提出すべきものである。
また、援用すると述べる該証拠のうち、甲第3号証の2ないし6、同第12号証の1、同第22号証、同24号証、同第27号証の1については提出されているが、これらは、いずれも、本件商標の登録出願の30年以上も前の事情を示すにとどまるものであり、かつ、請求人の名称を「日本美容医学研究会」と略して表記しているものが散見できる程度のものである。
甲第2号証「財団法人日本美容医学研究会50年の歩み」(平成10年5月発行)は、昭和23年の設立以来の請求人の活動が記録されているものであり、祝辞、寄稿文などにおいて請求人の名称を「日本美容医学研究会」と略して記載されていることが認められる。しかし、この書籍は表題のとおり請求人に関連する事柄を内容とするものであり、このような特定の会社や団体の活動の経緯などが記述された刊行物においては、法人の種類を示す文字を省略して記載しても会社や団体を特定することができることは明らかであるから、上記事実は必ずしも著名性を客観的に示すものとは判断し得ないものである。甲第28号証「美容の医学No.69 December1999」及び同第29号証「日本美容外科学会誌」(平成12年4月15日発行)は、請求人の機関誌又は日本美容外科学会の会誌であって、年2回又は4回発行される定期刊行物と推認できるものであるが、これらは発行部数、配布先等が何ら把握し得ないものである。
そうすると、請求人の提出に係る証拠には、請求人の名称の「財団法人日本美容医学研究会」の文字或いはその略称の「日本美容医学研究会」の文字が表示されていることが認められるとしても、これらの証拠では、本件商標の登録出願の時に、「日本美容医学研究会」の文字が請求人の名称の略称として著名であったものとは判断することができない。
してみれば、本件商標は、「日本美容医学研究会」の文字よりなるものであるとしても、他人の名称を含むものではなく、また、他人の名称の著名な略称を含むものではないといわなければならない。
3 結語
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-12-04 
結審通知日 2001-12-10 
審決日 2001-12-25 
出願番号 商願平6-23801 
審決分類 T 1 11・ 23- Y (003)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 中村 俊男鈴木 雅也 
特許庁審判長 廣田 米男
特許庁審判官 宮下 行雄
野本 登美男
登録日 1996-11-29 
登録番号 商標登録第3221769号(T3221769) 
商標の称呼 ニッポンビヨーイガクケンキューカイ、ビヨーイガクケンキューカイ 
代理人 網野 誠 
代理人 網野 友康 
代理人 宇野 晴海 

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