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審決分類 |
審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 Z07 |
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管理番号 | 1053935 |
審判番号 | 不服2000-13668 |
総通号数 | 27 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-03-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-07-26 |
確定日 | 2002-02-21 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第 20687号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲に示すとおり、商標の構成をやや図案化された「CAS」の欧文字を横書きし、指定商品を第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,集積回路製造装置,半導体素子製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用脱水機,業務用衣類乾燥機,業務用プレス機,業務用食器洗浄器,業務用食器消毒機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,陶工用ろくろ,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。)」として、平成11年3月9日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成14年1月10日付の手続補正書により、その指定商品中「業務用衣類乾燥機,業務用食器消毒機」については、削除する補正がされたものである。 2 原査定の拒絶理由 原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)に示すものである。 (1)登録第2065308号商標(以下、「引用商標(1)」という。)は、昭和61年6月6日に登録出願、商標の構成を「CASS」の欧文字を横書きした構成よりなり、指定商品を第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品」として、昭和63年7月22日に設定登録され、その後、存続期間の更新登録が平成10年8月18日にされたものである。 しかして、当該商標権は、商標法第50条第1項の規定による商標権取消審判の請求がされ、その商標登録は取り消すとの審決がされて平成13年8月22日に当該商標権の登録の抹消をする旨の確定登録がされている。 (2)登録第4262756号商標(以下、「引用商標(2)」という。)は、平成4年6月8日に登録出願、商標の構成を「CAS」の欧文字を横書きした構成よりなり、指定商品を第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。),石こうの板,鉱さい,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,ビッド及びボラード(金属製のものを除く。),灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」として、平成11年4月16日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)原査定において、本願商標の拒絶理由に引用した引用商標(1)の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記のとおり、商標権取消審判の請求がされた結果、その登録は取り消されているものである。してみれば、引用商標(1)を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶の理由は解消するに帰した。 (2)同じく、拒絶理由に引用した引用商標(2)と本願商標との類否をみるに、本願商標の願書に記載した当初の指定商品ないし補正による指定商品と、引用商標(2)の指定商品とは、それ自体、特許庁商標課編「類似商品・役務審査基準」に照らしてみれば、互いに抵触することのない非類似の商品と認められるものであって、そのほか、両者の指定商品が類似するとの点は見出せない。してみれば、引用商標(2)を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶の理由は妥当なものでない。 (3)以上のとおり、引用商標(1)及び引用商標(2)の各登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することができない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
本願商標 |
審決日 | 2002-02-05 |
出願番号 | 商願平11-20687 |
審決分類 |
T
1
8・
264-
WY
(Z07)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 伊藤 三男 |
特許庁審判長 |
小松 裕 |
特許庁審判官 |
高橋 厚子 高野 義三 |
商標の称呼 | カス、キャス、シイエイエス、シーエーエス |