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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない 003
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない 003
管理番号 1053898 
審判番号 審判1997-13635 
総通号数 27 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1997-08-13 
確定日 2002-01-08 
事件の表示 平成7年商標登録願第84625号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「KITCHEN SINK」「キッチン シンク」の各文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として、平成7年8月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由
これに対し、原査定は、「この登録登録出願に係る商標は、『台所の流し』を意味する『KITCHEN SINK』の文字を書してなるものであるから、このようなものをその指定商品中上記文字に照応する商品(例えば、洗浄剤)について使用しても、単に商品の用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は「KITCHEN SINK」「キッチン シンク」の各文字を二段に書してなるところ、これを構成する前半部の「KITCHEN」および「キッチン」の各文字は、「台所」を、また、後半部の「SINK」および「シンク」の各文字は、「流し」を意味する語としてそれぞれ日本語化して使用されているところである。
また、住宅用機器を取り扱う業界においては、「キッチン シンク」(KITCHEN SINK)の語が「台所の流し」を意味する語として使用している例も少なくない。
一方、洗剤には、キッチン用、トイレ用、風呂用、野菜用等多種類の商品があり、人々はこれらの洗剤を目的・用途別に適宜使い分けているのが実情である。
そうとすれば、「台所の流し」を意味合いを表す本願商標を、その指定商品中「台所の流し用洗剤」に使用しても、単にその商品の品質、用途を表しているにすぎず、また、これをその指定商品中上記以外の商品に使用した場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと言わなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当し登録をすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-07-19 
結審通知日 2001-08-03 
審決日 2001-08-23 
出願番号 商願平7-84625 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (003)
T 1 8・ 13- Z (003)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 柴田 昭夫伊藤 三男 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 上村 勉
佐藤 久美枝
商標の称呼 キッチンシンク、シンク、キッチン 
代理人 高橋 美智留 
代理人 福島 栄一 
代理人 下坂 スミ子 

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