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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z03
管理番号 1053825 
審判番号 不服2001-5296 
総通号数 27 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-04-05 
確定日 2002-02-19 
事件の表示 平成11年商標登録願第116482号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成11年12月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2523375号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和62年9月28日登録出願、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成5年4月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「エスイイエヌエス」若しくは「センス」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、外観上まとまりよく一体に構成され、その構成文字に相応して、「セブンイイセンス」及び「セテイエムサンス」の称呼を生ずるものである。
また、引用商標より生ずる前記称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「SENS」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうすると、この両商標の称呼は、相違する各音の音質の差、音構成の差等により区別できるものである。
また、両商標は、その構成よりみて、外観上区別でき、さらに、本願商標は、「感覚」等の意味合いを有し、引用商標は、「7番目の感覚」等の意味合いを有するものであるから、両商標は、観念においても区別できるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (1)本願商標


(2)引用商標


審決日 2002-02-01 
出願番号 商願平11-116482 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 信彦 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 米重 洋和
宮下 行雄
商標の称呼 センス、エスイイエヌエス、エスイーエヌエス 
代理人 池田 敏行 
代理人 岡田 英彦 
代理人 岩田 哲幸 
代理人 中村 敦子 

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