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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 031 |
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管理番号 | 1053821 |
審判番号 | 審判1999-11009 |
総通号数 | 27 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-03-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-07-02 |
確定日 | 2002-02-13 |
事件の表示 | 平成9年商標登録願第6083号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「PROCAT」の欧文字を横書きしてなり、第31類「飼料」を指定商品として、平成9年1月27日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2264041号商標(以下「引用商標」という。)は、「Pet Pro」の欧文字と「ペットプロ」の片仮名文字を上下2段に書してなり、昭和63年3月26日登録出願、第33類「愛玩動物用飼料(愛玩動物用ミルクを含む)および愛玩動物」を指定商品として平成2年9月21日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、「PROCAT」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼した場合もよどみなく一連に称呼できるものである。そして、構成中の「CAT」の文字部分が「猫」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「プロキャット」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標より「プロ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-01-25 |
出願番号 | 商願平9-6083 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(031)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 須藤 祀久 |
特許庁審判長 |
茂木 静代 |
特許庁審判官 |
佐藤 久美枝 小林 和男 |
商標の称呼 | プロキャット |
代理人 | 鈴木 守三郎 |