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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 006
管理番号 1053794 
審判番号 審判1998-14913 
総通号数 27 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-09-21 
確定日 2002-02-13 
事件の表示 平成 8年商標登録願第144883号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「リスハウス」の片仮名文字を横書きしてなり、第6類「金属製の超低周波用防音ハウス,超低周波用防音ハウス用の金属製壁面材及び屋根材,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立セット」を指定商品として、平成8年12月24日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、平成14年1月10日付け手続補正書により、「金属製の超低周波防音用建造物組立セット,その他の金属製建造物組立セット,超低周波用防音用の金属製壁面材及び屋根材,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2464305号商標(以下、「引用商標」という。)は、「RIS」の欧文字と「リス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成1年9月22日に登録出願、第7類「建築または構築専用材料、セメント、石材、ガラス」を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「リスハウス」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体に表示されているばかりでなく、これを、殊更、分離観察してみなければならない特段の理由も見出し得ないから、一体不可分になる一連の造語として認識、理解されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、「リスハウス」の文字に相応し「リスハウス」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より、「リス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とは称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-01-23 
出願番号 商願平8-144883 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (006)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小畑 恵一福島 昇 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 高橋 厚子
高野 義三
商標の称呼 リスハウス、リス 
代理人 下山 冨士男 

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