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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z3539 |
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管理番号 | 1053770 |
審判番号 | 不服2001-19370 |
総通号数 | 27 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-03-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-10-30 |
確定日 | 2002-02-14 |
事件の表示 | 商願2000-58016拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成12年5月26日に登録出願され、その後、指定商品又は指定役務については、原審における平成13年8月31日及び当審における平成13年10月30日付け手続補正書をもって、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,係留施設の提供,倉庫の提供,駐車場の提供,飛行場の提供,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,コンテナの貸与,パレットの貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,包装用機械器具の貸与」とする補正がされたものである。 2 引用商標 原査定は、「登録第1030514号商標、登録第1548664号商標、登録第2159609号商標、登録第2197986号商標、登録第2335174号商標、登録第2375204号商標、登録第3047944号商標、登録第4052000号商標、登録第4285139号商標、登録第4386476号商標、登録第4455940号商標、登録第4510802号商標、商願2000-036881号商標(以下、併せて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 原査定における拒絶の理由 本願商標は「e‐street」の文字を普通に用いられる域を脱しない範囲で書してなるところ、構成中の「e‐」の文字部分は、電子応用機械器具、電気機械器具等を取り扱う業界においては欧文字の1字及び2字を商品の品番、企画、形式等を表示する記号、符号として普通に採択使用しているのが実情である。また、「e‐」は近年では「electronic(電子の)」の略称として普通に使用され親しまれることから、本願商標に接する需要者取引者は構成中の「e‐」の文字が商品の記号、符号若しくは「電子技術関連」であることを表示するものと認められることにより「street」の文字部分から「ストリート」の称呼をも生ずるものと認める。一方、引用登録第4386476号商標は「STREET」の文字を標準文字にて書してなるから、「ストリート」の称呼を生ずるものである。してみれば、両商標は外観、観念に差異があるとしても「ストリート」の称呼を共通にする類似の商標である。 4 当審の判断 本願商標は、その指定商品又は指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似のものはすべて削除されたものと認められる。 その結果、本願商標は、引用商標とは類似しないものと認められる。 してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものといえないから、これを理由とする原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2002-02-04 |
出願番号 | 商願2000-58016(T2000-58016) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z3539)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大森 友子 |
特許庁審判長 |
原 隆 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 保坂 金彦 |
商標の称呼 | イイストリート、ストリート、エストリート |
代理人 | 永井 利和 |