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審決分類 審判 全部無効 称呼類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 030
管理番号 1053759 
審判番号 無効2001-35005 
総通号数 27 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-03-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 2001-01-10 
確定日 2002-01-18 
事件の表示 上記当事者間の登録第3310387号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第3310387号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 1.本件商標
本件登録第3310387号商標(以下、「本件商標」という。)は、「あん庵さん」の邦文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成6年9月22日に出願、平成9年5月23日に設定登録されたものである。

2.引用商標
請求人が、本件商標の登録無効の理由に引用する登録第3131353号商標(以下、「引用商標」という。)は、「アンアン」の片仮名文字と「ANAN」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第30類「茶,コ―ヒ―及びココア,氷,菓子及びパン,ウ―スタ―ソ―ス,ケチャップソ―ス,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソ―ス,マヨネ―ズソ―ス,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリ―ソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリ―ムのもと,シャ―ベットのもと,穀物の加工品,ア―モンドペ―スト,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミ―トパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす」を指定商品として、平成4年9月10日に出願、平成8年3月29日に設定登録されたものである。

3.請求人の主張
請求人は、本件商標の登録はこれを無効とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。
(1)本件商標は、請求人所有に係る引用商標と称呼上類似するため商標法第4条1項第11号に該当し、同第46条第1項第1号によりその登録を無効にすべきものである。
(2)本件商標「あん庵さん」の語尾「さん」は、「くん」「ちやん」「さま」等と同様、人に対する敬称・愛称として、又、物に対する愛称として語尾に付される言葉である。
したがって、本件商標は、「あん庵」に「さん」が付加されたものであると理解・認識するのが通常であると考えられる。
また、「庵」は、「草葺きの小家」「隠遁者又は憎の閑居する小家」を意味する語ではあるが、「文人、茶人の雅号」に用いられ、そして、本願の指定商品の分野では、甲第1号証の如く「菓子舗」「菓子匠」の「店名」の語尾に付して名称として使用されることの多い語である。
このような 「雅号」「店名」に関しては、「○○庵さん」「○○庵はん」の如く語尾に敬称を付して呼ぶことも多く、その語頭「○○庵」部分が基本的「称号」と認識されるものである。
したがって、本件商標は、「あん庵さん」の如く語尾に「さん」を付してなるも、その識別力の要部は「あん庵」に存するといわざるを得ず,これより生ずる称呼「アンアン」は引用商標と同一であり、称呼上明らかに類似する商標である。
現に、請求人は、「あん庵」なる商標を出願(商願平11ー87217号)したところ、甲第2号証の如く本件商標を引用した拒絶理由通知を受けていて、外観的には「あん庵」の3文字と「あん庵さん」の5文字構成は、後者を一連一体に考慮すると「ABC」と「ABCDE」の比較であり、非類似の構成といわざるを得ない。また、観念的に類似すると考慮した場合、語尾「さん」は単に付加された語と解され、本件商標は「あん庵」が要部であると認識された結果と考えざるを得ず、称呼「アンアン」も同時に生ずると解釈せざるを得ないこととなるから、この拒絶理由通知は、前記理由を裏付ける証拠となるものであって、引用商標と類似するといわざるを得ない。

4.被請求人の答弁
被請求人は、上記3の請求人の述べる主張に対してなんら答弁するところがない。

5.当審の判断
本件商標は、その構成前記のとおり「あん庵さん」の文字よりなり、視覚上自ずと「あん庵」と「さん」とを結合してなるものと容易に理解されるところ、後段の「さん」の文字は人名などに添える敬語であり、元来、それ自体に格別の意味合いはなく、専ら他の語に付してそれを敬称または愛称するために普通に使用される語として認識されるものであって、「あん庵」とこれに「さん」の語を付することによる両者の観念上における大きな差異を生ずるような事情もなく、そのほか本件商標が全体としてのみ把握されるような理由は見出せない。
してみると、本件商標は、その構成中後段の「さん」の文字部分が「あん庵」の文字部分を愛称的に呼称するために従属させ付加したにすぎないものと認識、理解されるというべきであるから、本件商標に接する取引者、需要者は、その構成中前段の「あん庵」の文字部分を自他商品の識別標識として捉え、これより生ずる「アンアン」の称呼をもって取引に資する場合が決して少なくないものとみるのが相当である。
そうすると、本件商標からは、構成文字全体に相応して「アンアンサン」の称呼を生ずるほか、構成中前段の「あん庵」の文字部分に相応して、単に「アンアン」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。
これに対して、引用商標は「アンアン」ないし「ANAN」の各文字よりなるところ、これら文字に相応して生ずる「アンアン」の称呼をもって取引に資されるものといえる。
そこで、両商標を比較検討するに、両者は外観において判別でき、かつ、観念上も俄に類似とすべき点を見出せないとしても、本件商標と引用商標は共に生ずる「アンアン」の称呼を同じくする点において相紛らわしい類似の商標であって、また、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品に包含されていると認め得るから、結局、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとせざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第46条第1項の規定により、無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-11-06 
結審通知日 2001-11-12 
審決日 2001-12-07 
出願番号 商願平6-96364 
審決分類 T 1 11・ 262- Z (030)
最終処分 成立  
前審関与審査官 宮下 行雄長沢 祥子 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 高橋 厚子
高野 義三
登録日 1997-05-23 
登録番号 商標登録第3310387号(T3310387) 
商標の称呼 アンアンサン、アンアン 
代理人 松田 治躬 

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