• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z10
管理番号 1053749 
審判番号 不服2000-21109 
総通号数 27 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-12-12 
確定日 2002-02-04 
事件の表示 平成11年商標登録願第 34591号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BXi」の文字を標準文字とし、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成11年4月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において本願拒絶の理由に引用した登録第4189848号商標(以下、「引用商標」という。)は、「PIXI」の欧文字を書してなり、平成9年3月12日に登録出願、第10類「医療用X線装置,その他の医療用機械器具」を指定商品として、同10年9月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、その構成前記のとおり「BXi」の文字よりなるものであるところ、当該構成文字は、親しまれた英語等にはみられない文字配列であって、特定の意味合いを看取させることのない造語と認められるから、これよりは「ビーエックスアイ」の称呼をもって商取引に資されるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、「PIXI」の文字よりなるものであるところ、これよりは、「ピクシー」の称呼が生ずると認められるものである。
してみれば、本願商標より生ずる称呼と引用商標より生ずる称呼とは、その音構成において顕著な差異を有するから、明らかに聴別し得るものである。また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観、観念においても相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-01-10 
出願番号 商願平11-34591 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小出 浩子 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 野上 サトル
小川 敏
商標の称呼 ビイエックスアイ、ビーエックスアイ、ビーエクシー、ビクシー 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ