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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z10 |
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管理番号 | 1053749 |
審判番号 | 不服2000-21109 |
総通号数 | 27 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-03-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-12-12 |
確定日 | 2002-02-04 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第 34591号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「BXi」の文字を標準文字とし、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成11年4月19日に登録出願されたものである。 2 原査定の引用商標 原査定において本願拒絶の理由に引用した登録第4189848号商標(以下、「引用商標」という。)は、「PIXI」の欧文字を書してなり、平成9年3月12日に登録出願、第10類「医療用X線装置,その他の医療用機械器具」を指定商品として、同10年9月18日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、その構成前記のとおり「BXi」の文字よりなるものであるところ、当該構成文字は、親しまれた英語等にはみられない文字配列であって、特定の意味合いを看取させることのない造語と認められるから、これよりは「ビーエックスアイ」の称呼をもって商取引に資されるとみるのが相当である。 他方、引用商標は、「PIXI」の文字よりなるものであるところ、これよりは、「ピクシー」の称呼が生ずると認められるものである。 してみれば、本願商標より生ずる称呼と引用商標より生ずる称呼とは、その音構成において顕著な差異を有するから、明らかに聴別し得るものである。また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観、観念においても相紛れるおそれはない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。 その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-01-10 |
出願番号 | 商願平11-34591 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z10)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小出 浩子 |
特許庁審判長 |
涌井 幸一 |
特許庁審判官 |
野上 サトル 小川 敏 |
商標の称呼 | ビイエックスアイ、ビーエックスアイ、ビーエクシー、ビクシー |