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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 039
管理番号 1053694 
審判番号 不服2000-9251 
総通号数 27 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-06-21 
確定日 2002-01-28 
事件の表示 平成 7年商標登録願第 79655号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「METRO」の欧文字を書してなり、平成7年8月2日に登録出願、その指定役務並びに商品及び役務の区分については、当審における平成13年11月14日付け手続補正書をもって、第39類「車両による商品の輸送、船舶による商品の輸送、航空機による商品の輸送、寄託を受けた物品の倉庫における保管」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、外来語で『地下鉄』の意を表す英文字『METRO』を普通に用いられる方法で横書きしてなるものであるから、これを鉄道による輸送に使用しても、単に役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「METRO」の文字よりなるものであるから、これが、原審指摘の「地下鉄」の意味を看取させる場合があることは、否定し得ないところである。
しかしながら、請求人は、その指定役務を補正し、本願指定役務中「鉄道による商品の輸送」を削除し「地下鉄」関連の役務を除いたこと前記のとおりであり、もはや、本願商標を指定役務に使用しても、役務の質を表示するかの如き意味合いは看取し得なくなった。
したがって、原査定における本願商標の拒絶の理由は解消したものといわなければならない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-12-13 
出願番号 商願平7-79655 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (039)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柳原 雪身大川 志道 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 鈴木 新五
八木橋 正雄
商標の称呼 メトロ 
代理人 加藤 義明 

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