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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z0305293031324142 |
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管理番号 | 1053648 |
審判番号 | 不服2000-16543 |
総通号数 | 27 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-03-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-10-17 |
確定日 | 2002-01-29 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第107248号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「髪は健康の情報源」の文字(標準文字による)を書してなり、平成10年12月14日に登録出願されたものである。 そして、指定商品及び指定役務については、当審において平成12年10 月24日付の手続補正書により、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用ナプキン,生理用パンテイ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし, ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと, アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イースト パウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,健康維持・増進のための知識の教授,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供及び運動用具の貸与,娯楽施設の提供,映写機及びその附属品の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,予防医学並びに健康維持増進のための飲食物の提供その他の飲食物の提供,育毛の指導及び施術(医療行為を除く。),予防医学・健康増進のための指導並びに施術・増毛の施術・毛髪診断・毛髪分析,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査は研究,著作権並びに工業所有権等の知的所有権の管理並びに利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,あん摩・マッサージ及び指圧,医業,栄養の指導,きゅう,健康診断,歯科医業,柔道整復,調剤,はり,老人の養護,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,自動販売機の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与,エステテイック美容,かつらの装着及びそれに伴う調髪,育毛・増毛に関する診断・試験・検査又は研究,かつら及び増毛用品・増毛用具の貸与,植毛並びに人工植毛の施術及びそのケア」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認 定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、商 品及び役務の区分第3、5、29、30、31、32、41、42類に属す る商品及び役務となったものと認められる。 そうすると、本願に係る指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-01-18 |
出願番号 | 商願平10-107248 |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(Z0305293031324142)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小畑 恵一、水茎 弥 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
米重 洋和 宮下 行雄 |
商標の称呼 | カミワカラダノジョーホーゲン、カミワシンタイノジョーホーゲン |
代理人 | 天野 広 |