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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 003 審判 全部申立て 登録を維持 003 |
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管理番号 | 1052180 |
異議申立番号 | 異議2001-90449 |
総通号数 | 26 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2002-02-22 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2001-06-18 |
確定日 | 2001-12-25 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4459405号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4459405号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4459405号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年8月8日に登録出願され、「Hair Esthete」の文字と「ヘアエステ」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月16日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由の要旨 本件商標は、全体から「ヘアエステ」の観念、すなわち「頭髪の美容用の商品」を直感させるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、商品の品質、用途を表すにすぎないものである。また、本件商標を「頭髪の美容用の商品」以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「頭髪の美容用の商品」であるかのごとく、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 登録異議申立人の提出に係る証拠によっては、本件商標は、その指定商品中の商品「頭髪の美容用の商品」について、その商品の品質、用途を表示するものとして取引者・需要者の間において認識されているものとは認められず、かつ、普通に使用されているものでもない。 また、本件商標を上記商品以外の指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められない。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。 よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2001-12-04 |
出願番号 | 商願平8-89434 |
審決分類 |
T
1
651・
13-
Y
(003)
T 1 651・ 272- Y (003) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
寺島 義則 |
特許庁審判官 |
宮下 行雄 野本 登美男 |
登録日 | 2001-03-16 |
登録番号 | 商標登録第4459405号(T4459405) |
権利者 | メリードゥビューテイプロダクツ株式会社 |
商標の称呼 | ヘアエステ、ヘアエスシート、ヘアエステット |
代理人 | 光藤 覚 |