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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 Z33 |
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管理番号 | 1052176 |
異議申立番号 | 異議2001-90412 |
総通号数 | 26 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2002-02-22 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2001-06-01 |
確定日 | 2001-12-25 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4456276号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4456276号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1.本件商標 本件登録第4456276号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年2月14日に登録出願され、「開運蔵」(「標準文字」による)の文字を書してなり、第33類「清酒,その他の日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同13年3月2日に設定登録されたものである。 2.登録異議の申立ての理由 本件商標は、昭和36年3月4日に登録出願され、「開運」の文字を縦書きしてなり、第28類「日本酒」を指定商品として、同37年7月17日に設定登録されている登録第593523号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の「日本酒」は引用商標の指定商品と抵触するものである。 また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「清酒、特に吟醸酒」を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。 したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。 3.当審の判断 本件商標は、標準文字により「開運蔵」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に構成されており、これより生ずる「カイウングラ」の称呼も、よどみなく一気、一連に称呼し得るものである。 申立人は、「本件商標を構成する文字中の『蔵』の文字は、その指定商品中、特に清酒との関係においては、醸造及び貯蔵する場所を『酒蔵』、杜氏等は『蔵人』、出荷することを『蔵出し』、生産者を『蔵元』というように『蔵』の文字は普段に使用されており、自他商品識別力を有しない。」旨主張している。 しかしながら、本件商標は、「開運蔵」の文字よりなるところ、構成中の「開運」の文字は「運が開けること。」(国語大辞典[新装版](株)小学館発行)を意味する良く知られた熟語であって、本件商標の指定商品中の「日本酒」を取り扱う業界においては好んで使用される文字であり、その「蔵」の文字もまた、同様に、自他商品識別力の薄い文字であるというべきであるから、結局、識別力の薄い前記文字が軽重の差なく結合し、特定の観念を生じ得ない、一連の新たな造語を形成しているものというを相当とする。 そうとすれば、本件商標より生ずる称呼は、「カイウングラ」のみであるというべきであるから、「カイウン」の称呼を生ずること明らかな引用商標とは、その音構成に明確な差違を有するものであり、両商標は、称呼上区別し得るものである。 また、両商標は、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものであり、さらに、本件商標から特定の観念を生じ得ないこと前記のとおりであるから、観念上比較すべきところがない。 してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、何ら、相紛れるおそれのない非類似のものである。 さらに、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「清酒、特に吟醸酒」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用商標とは、前記したとおり、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、何ら、相紛れるおそれのないものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれもないものといわざるを得ない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、商標登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2001-12-05 |
出願番号 | 商願2000-21213(T2000-21213) |
審決分類 |
T
1
652・
26-
Y
(Z33)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 高橋 厚子 |
特許庁審判長 |
為谷 博 |
特許庁審判官 |
上村 勉 柳原 雪身 |
登録日 | 2001-03-02 |
登録番号 | 商標登録第4456276号(T4456276) |
権利者 | 高田 宗彦 |
商標の称呼 | カイウングラ、カイウン |
代理人 | 矢野 公子 |
代理人 | 工藤 莞司 |
代理人 | 戸村 隆 |
代理人 | 豊崎 玲子 |
代理人 | 光野 文子 |
代理人 | 佐藤 英二 |
代理人 | 長谷川 芳樹 |