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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) 016 |
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管理番号 | 1052147 |
異議申立番号 | 異議1999-90195 |
総通号数 | 26 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2002-02-22 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-02-10 |
確定日 | 2001-11-16 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4198662号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4198662号商標の商標登録を取り消す。 |
理由 |
1.本件商標 本件登録第4198662号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(昆虫採集用具を除く),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成5年9月20日に登録出願、同10年10月16日に設定登録されたものである。 2.取消理由の要旨 登録異議の申立があったところ、本件商標を構成する「POLO」の文字について、職権により調査したところ、次の事実が認められる。 (1)株式会社講談社(昭和53年7月20日)発行 「男の一流品大図鑑」、サンケイマーケッティング(昭和58年9月28日)発行「舶来ブランド事典’84ザ・ブランド」の記載によれば、アメリカ合衆国在住のデザイナーであるラルフ・ローレンは、1967年に幅広ネクタイをデザインして注目され、翌1968年にポロ・ファッションズ社(現在はザボロ/ローレンカンパニー リミテッド パートナーシップに名称変更、以下「ポロ社」という。)を設立、ネクタイ、シャツ、セーター、靴、かばんなどのデザインをはじめ、紳士物全般に拡大し、1971年には婦人服の分野にも進出した。1970年と1973年に服飾業界で最も名誉とされる「コティ賞」を受賞し、1974年に、映画「華麗なるギャッツビ-」の主演俳優ロバート・レッドフォードの衣装デザインを担当したことからアメリカを代表するデザイナーとしての地位を確立した。この頃から、その名前はわが国の服飾業界においても広く知られるようになり、そのデザインに係る一群の商品には、横長四角形中に記載された「Polo」の文字とともに「by RALPH LAUREN」の文字及び「馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形」の各標章が使用され、これらは「ポロ」の略称で呼ばれるようになった (2)株式会社洋品界(昭和55年4月)発行「海外ファッション・ブランド総覧1980年版」の「ポロ/POLO」の項及びボイス情報株式会社(昭和59年9月)発行「ライセンス・ビジネスの多角的戦略’85」の「ポロ・バイ・ラルフ・ローレン」の項の記述、及び昭和63年10月29日付日経流通新聞の記事によれば、わが国においては、西武百貨店が昭和51年にポロ社から使用許諾を受け、同52年からラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服、紳士靴、サングラス等の、同53年から婦人服の輸入、販売をしたことが認められる。 (3)また、ラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服、紳士用品については、株式会社スタイル社(1971年7月)発行「dan sen男子専科」をはじめ、前記「男の一流品大図鑑」、株式会社講談社(昭和54年5月及び同55年5月)発行「世界の一流品大図鑑’79年版」、「世界の一流品大図鑑’80年版」、株式会社チャネラー(昭和54年5月)発行「別冊チャネラーファッション・ブランド年鑑’80年版」、婦人画報社(昭和55年12月)発行「MEN’SCLUBI980,12」などにおいて「POLO」、「ポロ」、「Polo」、「ポロ(アメリカ)」、「ポロ/ラルフ・ローレン(アメリカ)」等の表題のもとに紹介されていることが認められる。 (4)上記(1)ないし(3)で認定した事実及び商標「Polo Club」に関する東京高等裁判所の判決(平成2年行ケ183号)を総合すれば、「Polo」の文字をはじめとする「by RALPH LAUREN」の文字及び「馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形」の各標章は、ラルフ・ローレンのデザインに係る被服等について使用される標章として、遅くとも昭和55年頃までには、わが国において取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていたものと認められ、その認識の度合いは現在においても継続しているというのが相当である。 (5)そこで、本件商標をみると、本件商標は、「馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形」を描き、その上部に「ASCOTPARK POLOCLUB」の欧文字を書してなるところ、その構成中に前記認定のラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服、ネクタイ、婦人服等の被服に使用され、わが国においても広く取引者、需要者に認識されている「POLO」の文字と「馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形」を有しているものである。 してみれば、本件商標は、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「POLO」の文字部分と「馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形」に強く印象付けられ、該商品がポロ社の業務に係る商品、もしくはラルフ・ローレンと経済的または組織的に何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。 3.商標権者の意見 商標権者は、取消理由に対し、要旨次のように述べている。 本件商標等の「馬に乗った人物の図形」の商標又は、「POLO」の文字が入った商標出願に対して、特許庁は「米国のデザインのラルフ・ローレンとの関連から」拒絶とされるのが一般化している。しかし、平成12年1月27日に、「PALM SPRINGS POLOCLUB/パームスプリングスポロクラブ」(東京高裁平成11年(行ケ)第253号)及び「ポロのマーク(東京高裁平成11年(行ケ)第254号)」について、東京高等裁判所は上記判断とは逆の判断をしている。 よつて、本件商標も同一の判断をすべきである。 4.当審の判断 商標権者は、意見書において、本件商標は東京高裁平成11年(行ケ)第253号及び東京高裁平成11年(行ケ)第254号と同一の判断をすべきであると主張している。 しかしながら、東京高裁平成11年(行ケ)第253号判決は上告された結果、破棄されている(最高裁判所平成12年(行ヒ)172号)。また、審決が取り消された東京高裁平成11年(行ケ)第254号判決は、審決が取り消された理由を異にするものである。 そして、ラルフ・ローレンの「POLO」、「polo」、「ポロ」の商標について、先の取消理由とほぼ同様の事実認定し判断をした東京高等裁判所の判決は、平成11年(行ケ)192号、平成11年(行ケ)250号、平成11年(行ケ)251号、平成11年(行ケ)252号、平成11年(行ケ)267号、平成11年(行ケ)288号、平成11年(行ケ)289号、平成11年(行ケ)299号、平成11年(行ケ)340号、平成12年(行ケ)057号、平成12年(行ケ)140号、平成12年(行ケ)146号、平成12年(行ケ)290号等がある。 してみれば、本件商標についてした、先の取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。 したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
本件商標![]() |
異議決定日 | 2001-09-26 |
出願番号 | 商願平5-94652 |
審決分類 |
T
1
651・
271-
Z
(016)
|
最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 小川 敏、岩本 明訓 |
特許庁審判長 |
小松 裕 |
特許庁審判官 |
三浦 芳夫 高野 義三 |
登録日 | 1998-10-16 |
登録番号 | 商標登録第4198662号(T4198662) |
権利者 | ジャス・インターナショナル株式会社 |
商標の称呼 | アスコットパークポロクラブ、アスコットパーク、ポロクラブ |
代理人 | 山内 淳三 |