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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z07 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z07 |
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管理番号 | 1052092 |
審判番号 | 不服2000-16986 |
総通号数 | 26 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-02-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-10-25 |
確定日 | 2002-01-15 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第 56923号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「レールカー」の片仮名文字を書してなり、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,軌道及び陸上走行型土木機械器具,その他の土木機械器具,軌道及び陸上走行型荷役機械器具,その他の荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用または紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗り物用の動力機械の部品,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,食器洗浄機,修繕用機械器具,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電機ブラシ,電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として、平成11年6月25日に登録出願されたものである。 2 原査定の理由 原審において、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「レールカー」の文字よりなるところ、該文字が「rail car」の表音であり、「鉄道車両、気動車」を意味するものであるとしても、これを本願の指定商品について使用した場合、直ちに具体的な商品の品質を表示するものとはいい難く、また、これが指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せないものである。 そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品識別機能を発揮し得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。 その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2001-12-13 |
出願番号 | 商願平11-56923 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Z07)
T 1 8・ 13- WY (Z07) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 橋本 浩子 |
特許庁審判長 |
涌井 幸一 |
特許庁審判官 |
野上 サトル 小川 敏 |
商標の称呼 | レールカー |
代理人 | 西 良久 |