ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z11 |
---|---|
管理番号 | 1052078 |
審判番号 | 審判1999-19512 |
総通号数 | 26 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-02-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-12-06 |
確定日 | 2002-01-09 |
事件の表示 | 平成 9年商標登録願第114572号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願商標 本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成9年5月12日に登録出願、第11類に属する願書記載の商品を指定商品とし、その後、指定商品については、平成13年10月15日付け手続補正書により「便所ユニット,浴室ユニット,浴槽類,水道用栓,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器」と補正されたものである。 2.引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1325455号商標(以下「引用商標」という。)は、「クルージ」の片仮名文字を書してなり、昭和43年3月24日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同53年3月9日に設定登録されたものである。 その後、該商標登録にかかる商標権は平成13年9月13日に分割移転登録がなされ、その指定商品中「バルブ」については、登録第1325455号商標の2として分割移転されたものである。 3.当審の判断 引用商標の当該商標権は、商標登録原簿の記載によれば、上記のとおり分割移転がなされ、原商標権中、本願指定の商品と同一又は類似の商品と認め得る指定商品「バルブ」については、登録第1325455号商標の2として、本願商標の出願人(請求人)を商標権者とする商標権の分割移転登録がなされたものである。その結果、本願商標の指定商品と類似する商品は全て出願人(請求人)が取得したものと認められるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由は解消したのものと認められる。 その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
本願商標 (色彩は原本参照) |
審決日 | 2001-12-07 |
出願番号 | 商願平9-114572 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z11)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 高橋 謙司、柳原 雪身 |
特許庁審判長 |
小松 裕 |
特許庁審判官 |
高野 義三 前山 るり子 |
商標の称呼 | クルディ |
代理人 | 江崎 光史 |