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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない Z03
審判 査定不服 観念類似 登録しない Z03
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z03
管理番号 1052063 
審判番号 審判1999-13070 
総通号数 26 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-08-06 
確定日 2001-12-07 
事件の表示 平成10年商標登録願第4222号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「空気感メイクシャワー」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成10年1月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4254246号商標(以下「引用商標」という。)は、「空気感」の漢字を横書きしてなり、平成10年1月9日に登録出願され、「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成11年3月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「空気感」の漢字と「メイクシャワー」片仮名文字とを「空気感メイクシャワー」と一連に書してなるものであるが、本願商標に接する需要者は、これを「空気感」と「メイクシャワー」の文字よりなるものと視覚的に分離して看取するものである。
そして、本願商標は、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事由が存在するものとも認め得ないものである。さらに、本願商標の構成文字全体より生ずる「クウキカンメイクシャワー」の称呼も、常にこれを一連に称呼するには、10音構成とやや冗長なものといえるからこれに接する取引者・需要者は、構成中、前半部の「空気感」の文字のみを捉えて、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合が少なくないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、「空気感」の文字部分より、「クウキカン」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、「空気感」の文字を横書してなるものであるから、これよりは、「クウキカン」の称呼を生ずること明かである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において相違する点があるとしても、「クウキカン」の称呼を共通にする類似の商標といえ、かつ、本願商標と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶した原査定は、妥当であって、取り消す限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-09-25 
結審通知日 2001-10-05 
審決日 2001-10-22 
出願番号 商願平10-4222 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z03)
T 1 8・ 261- Z (Z03)
T 1 8・ 263- Z (Z03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 茂久堀内 仁子 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 佐藤久美枝
柳原 雪身
商標の称呼 クーキカンメイクシャワー、クーキカン、メイクシャワー 
代理人 秋山 佳子 
代理人 秋山 鳳見 
代理人 秋山 泰治 

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