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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない 029
管理番号 1052028 
審判番号 審判1998-3417 
総通号数 26 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-03-04 
確定日 2001-12-04 
事件の表示 平成8年商標登録願第21901号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ライト」の文字と「LITE」の文字を二段に横書きしてなり、第29類「食用油脂(マーガリンを除く)」を指定商品として、平成8年3月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第521223号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ライト」の文字を横書きしてなり、第46類「獣乳、その製品及びその模造品」を指定商品として、昭和32年4月30日登録出願、同33年5月29日設定登録、その後、昭和53年10月2日、同63年4月8日及び平成10年6月9日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「ライト」の文字と「LITE」の文字を二段に横書きしてなり、これよりは、「ライト」の文字に相応して、「ライト」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、「ライト」の文字を横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「ライト」の称呼を生ずること明らかである。
また、外観についてみるに、本願商標と引用商標とは、「ライト」の文字部分では、外観において類似する商標と認められる。
次に、観念についてみるに、「軽い」の観念が生ずる本願商標とこれを構成する文字が、特定の意味合いを有さない造語と認められる引用商標とは、観念上、比較することができない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、観念においては、比較することができないが、「ライト」の称呼及び「ライト」の文字部分の外観において類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、類似する商品である。
請求人は、本願商標の指定商品「マーガリンを除く食用油脂」と引用商標の指定商品「獣乳その製品及びその模造品」とは、その使用目的において著しい差異を有し、その品質、用途、用法を異にするばかりでなく、その取引系統も相違しているのが実情である旨主張するが、引用商標の指定商品「獣乳その製品及びその模造品」には、商品「マーガリン」が含まれており、商品「マーガリン」は、原料油脂を精製し、適当に配合したのち、副原料として、乳成分、香料、食塩などを添加して製造されるものであって、本願商標の指定商品「食用油脂」より加工されるものであり、生産部門、販売部門を同じくすることも少なくないものと認められ、前記のように、指定商品が類似するものであるから、請求人の主張は、採用することができない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-09-26 
結審通知日 2001-10-05 
審決日 2001-10-16 
出願番号 商願平8-21901 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (029)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 宮川 久成 
特許庁審判長 廣田 米男
特許庁審判官 大島 護
柳原 雪身
商標の称呼 ライト 
代理人 山本 邦三郎 

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