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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない 029 |
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管理番号 | 1052028 |
審判番号 | 審判1998-3417 |
総通号数 | 26 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-02-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1998-03-04 |
確定日 | 2001-12-04 |
事件の表示 | 平成8年商標登録願第21901号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ライト」の文字と「LITE」の文字を二段に横書きしてなり、第29類「食用油脂(マーガリンを除く)」を指定商品として、平成8年3月5日に登録出願されたものである。 2 原査定の引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第521223号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ライト」の文字を横書きしてなり、第46類「獣乳、その製品及びその模造品」を指定商品として、昭和32年4月30日登録出願、同33年5月29日設定登録、その後、昭和53年10月2日、同63年4月8日及び平成10年6月9日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「ライト」の文字と「LITE」の文字を二段に横書きしてなり、これよりは、「ライト」の文字に相応して、「ライト」の称呼を生ずること明らかである。 他方、引用商標は、「ライト」の文字を横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「ライト」の称呼を生ずること明らかである。 また、外観についてみるに、本願商標と引用商標とは、「ライト」の文字部分では、外観において類似する商標と認められる。 次に、観念についてみるに、「軽い」の観念が生ずる本願商標とこれを構成する文字が、特定の意味合いを有さない造語と認められる引用商標とは、観念上、比較することができない。 そうとすれば、本願商標と引用商標とは、観念においては、比較することができないが、「ライト」の称呼及び「ライト」の文字部分の外観において類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、類似する商品である。 請求人は、本願商標の指定商品「マーガリンを除く食用油脂」と引用商標の指定商品「獣乳その製品及びその模造品」とは、その使用目的において著しい差異を有し、その品質、用途、用法を異にするばかりでなく、その取引系統も相違しているのが実情である旨主張するが、引用商標の指定商品「獣乳その製品及びその模造品」には、商品「マーガリン」が含まれており、商品「マーガリン」は、原料油脂を精製し、適当に配合したのち、副原料として、乳成分、香料、食塩などを添加して製造されるものであって、本願商標の指定商品「食用油脂」より加工されるものであり、生産部門、販売部門を同じくすることも少なくないものと認められ、前記のように、指定商品が類似するものであるから、請求人の主張は、採用することができない。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2001-09-26 |
結審通知日 | 2001-10-05 |
審決日 | 2001-10-16 |
出願番号 | 商願平8-21901 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(029)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 宮川 久成 |
特許庁審判長 |
廣田 米男 |
特許庁審判官 |
大島 護 柳原 雪身 |
商標の称呼 | ライト |
代理人 | 山本 邦三郎 |