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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない 016
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない 016
管理番号 1052015 
審判番号 審判1999-1118 
総通号数 26 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-01-18 
確定日 2001-11-21 
事件の表示 平成8年商標登録願第128427号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SYSTEM BINDER」及び「システムバインダー」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年11月13日に登録出願、その指定商品については、出願当初、第16類「日記欄付手帳,バインダー式手帳,その他の手帳,その他の文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),日記帳,その他の印刷物,紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装用フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」とされていたが、平成10年10月7日付けをもって手続補正書が提出され、第16類「バインダー式手帳」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「『SYSTEM』 『システム』の文字は『系統的に機能するようにつくり上げられたもの』等を意味する語として日常的に頻繁に用いられているものであり、小型のバインダーと様々なタイプのリフィルを組み合わせてなるものをシステム手帳とも称されていることも相まって、『SYSTEM』『システム』の文字は組み合わせて使用するものであることを認識させるにすぎない。さらにバインダー式手帳はその中心的な商品としてバインダーが用いられるから、本願商標をその補正後の指定商品に使用しても『各タイプのリフィルを組み合わせて使用するバインダー式手帳』であると認識されるにすぎないものと判断する。」とした上で、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「SYSTEM BINDER」の欧文字及びその表音と認められる「システムバインダー」の片仮名文字を書してなるところ、その構成中の「SYSTEM」及び「システム」の文字は、「ものごとが組織的、系統的に機能するようにつくり上げられた機構、体系、しくみ」を意味する語として親しまれ、商品名を表す文字と結合して、例えば、「システム‐カメラ(system camera)」、「システム‐キッチン(system kitchen)」、「システム‐テレビ(system television)」、「システム‐バス(system bath)」、「システム‐ファニチャー(system furniture)」等の用例の如く、種々の物品、機能を組み合わせて構成されている商品を表示するのに使用されており、本願の補正後の指定商品に関する手帳の分野においても、「スケジュール表や住所録など、使い手が好みの機能を持ったリフィル(替えページ)を選んでセットできる手帳」を「システム手帳」と称している(「例文で読むカタカナ語の辞典〈第3版〉」発行所 株式会社小学館)実情がある。
そして、「とじ込み表紙、バインダー」を表す「BINDER」及び「バインダー」の文字と結合した「SYSTEM BINDER」及び「システムバインダー」の文字については、原審において、請求人(出願人)が平成10年10月7日付け意見書の第7号証の2として提出した商品カタログ(写し)において使用されているほかに、例えば、1995年6月3日の日経流通新聞には、「雨も平気、バインダー手帳、森田屋(新製品)」の見出しの下に、「機能性に優れた『全天候型6穴システムバインダー手帳。』 中身にはコットン100%の米国製の用紙を使用。」と、1992年1月17日の毎日新聞(東京朝刊)には、「テレコミニュケーション虎の巻『テレ虎92』を発行―第二電電<DDI>」の見出しの下に、「第二電電(DDI)は電気通信事業の基礎データをコンパクトにまとめたテレコミュニケーション虎の巻『テレ虎92』を発行した。六穴システムバインダーサイズ、六ページ。イザという時に必要な連絡窓口リストを網羅している。内容は、電気通信の制度、市場動向、海外事情、キーワード、年表のほか、事業者広報窓口リスト、分野別テレコム企業・有識者リストも掲載されている。」と、1991年12月8日の日本経済新聞(朝刊)には、「“本物”できます手作りキット――ビール・再生紙、ソーセージ(サンデートピックス)」の見出しの下に、「このほかポーチ、システムバインダーを作る皮革製品キット、バイオリンキット、せっけんの素などがある。今後も本物志向の強まりを受け、着実に種類が増えそうだ。 」と、1991年6月18日の日経流通新聞には、「大阪グルメ、これ一冊に、大阪料飲経営協会がガイド。」の見出しの下に、「ガイドブックは持ち歩きに便利なA5判のシステムバインダー型で、必要なページの取り外しも可能。」と、1991年3月18日の西日本新聞(朝刊)には、「[トップインタビュー]レイメイ藤井社長・藤井輝彰氏<上>」の見出しの下に、「事業部は文具製販事業部(東京本社)と紙・文機事業部(福岡本社)。文具製販事業部はブックスタンド、システムバインダーなどの事務用品から子供の筆入れなど文具までの企画・開発に力を入れている。」と、1991年2月8日の読売新聞(東京朝刊)には、「効果的な文書ファイル用品を発売へ/ナカバヤシ」の見出しの下に、「ナカバヤシは、効果的な文書管理を行うファイリングシステム用品全六十二品目を十八日から発売する。ボックスファイル二十品目のほか、フォルダー、システムバインダーなど。〜システムバインダー千二百―千六百円。」と、1990年12月25日の日経流通新聞には、「書類整理便利なA4バインダー、チャンドラー(新製品)」の見出しの下に、「国際規格に対応したバインダー『A4判システムバインダー』。OA化や国際化に伴い、日本独自のB判から国際規格のA判に用紙サイズが移行しつつある現状に合うよう開発した。孔の開けられない書類や見本帳、雑誌、バラバラになってしまう小物などを、それぞれの用途に応じたパーツを利用することによりすべて一冊にファイリングできる。」と、1989年5月27日の日本経済新聞(朝刊)には、「パーソナルワープロ、普及型ファクス販売――リコー、個人用OA拡販。」の見出しの下に、「『N―11』は住所録、スケジュール表といった書式を呼び出し、データを入力するリフィル対応型ワープロ。システムバインダーもセットになっており、オリジナルリフィルを簡単に作成できる。」と、1989年3月2日の日経流通新聞には、「コースの攻略法システム手帳に、インデックス コレクション(新製品)」の見出しの下に、「システムバインダー式のゴルフ・マネジメント手帳『THE GOLF RUNNER』。初心者からプロまで、自分のレベルに応じてリフィールを組み合わせて使用できる。セットされたリフィールの内容は、ゴルフのスケジュール記入用のカレンダー、コースごとの攻略法の記入ページ、プレーの記録、スコアの記録、ゴルフ用語集やルールガイド、国内コースガイドなど。カード用などの収納ポケットも付いている。」と、1988年11月1日の朝日新聞(東京夕刊)には、「白い時間 『来年』、鈍い売れ足(88秋・東京・それぞれ)」の見出しの下に、「昨年までは、〜手帳はシステム型ブームで5割以上も増えたのに、今年は、時が立ち止まっているかのように伸びがない。その中で、これまでのシステム手帳より一回り大きい、A5判の『システム・バインダー』が本格的に登場した。『情報量』を収めきれないという客の要望があるというのだが、これでは、つまりはノートだ。肥大する手帳に振り回されないだろうか。」と、1987年12月26日の日本経済新聞(地方経済面)には、「和歌山製革協組の前青年部長、皮革アンテナ店開店―素材のみから脱皮。」の見出しの下に、「紳士用や婦人用のバッグ、ベルトのほか、システムバインダーやクッション、ブルゾンまで百点を展示している。」と記載されている。
以上の点を総合的に勘案するならば、本願の補正後の指定商品である「バインダー式手帳」を取り扱う業界においては、「SYSTEM BINDER」及び「システムバインダー」の文字は、種々のリフィルを組み合わせて使用するように構成されているバインダー式手帳である旨を表示するものとして普通に使用されていることが認められる。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品中、種々のリフィルを組み合わせて使用するように構成されているバインダー式手帳に使用しても、取引者、需要者をして、その商品の品質を表示したものと理解するにとどまり、それをもっては、自他商品の識別標識とは認識しないとみるのが相当であり、また、種々のリフィルを組み合わせて使用するようには構成されていないバインダー式手帳に使用するときには、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-09-11 
結審通知日 2001-09-21 
審決日 2001-10-02 
出願番号 商願平8-128427 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (016)
T 1 8・ 13- Z (016)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 飯山 茂内山 進 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 岩本 明訓
林 栄二
商標の称呼 システムバインダー、システム 
代理人 竹内 三喜夫 
代理人 西教 圭一郎 
代理人 廣瀬 峰太郎 

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