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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない 009
管理番号 1052003 
審判番号 審判1998-12614 
総通号数 26 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-08-11 
確定日 2001-12-19 
事件の表示 平成8年商標登録願第36698号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ジョイカード」の文字を横書きしてなり、第9類「テレビゲーム用リモートコントローラ」を指定商品として、平成8年4月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第2458195号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ジョイカードゲーム」の片仮名文字を横書きしてなり、第24類「ゲームおもちゃ」を指定商品として、平成元年7月10日登録出願、同4年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ジョイカード」の文字を横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「ジョイカード」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、「ジョイカードゲーム」の片仮名文字を横書きしてなるところ、「ゲーム」の文字は、指定商品「ケームおもちゃ」との関係では、商品の品質を表したものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得なく、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、後半の「ゲーム」の文字部分を省略して、前半の「ジョイカード」の文字部分より生ずる称呼をもって、取り引きに当たる場合も決して少なくないものと言わざるを得ず、これよりは、「ジョイカード」の文字に相応して、「ジョイカード」の称呼をも生ずるものと認められる。
次に、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、本願商標と引用商標は、相紛れるおそれがない程に相違するから、互いに区別し得るものである。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標とは、これらを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、本願商標と引用商標は、観念上、比較することができない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、観念において差異を有するとしても、「ジョイカード」の称呼において類似する商標である。
ところで、本願商標は、平成1年商標登録願第48937号に係る分割出願として、指定商品を「第9類 テレビゲーム用リモートコントローラ」として出願されたが、「指定商品並びに商品の区分」が分割出願に係る原出願と相違し、原出願に含まれない指定商品並びに商品の区分を指定しているものであり、商標法第10条第1項の適用を受けられないものである。
そして、請求人は、『本願商標の指定商品であるところの「テレビゲーム用リモートコントローラ」は、旧第11類の「電気通信機械器具」に属するもので、この「電気通信機械器具」には「テレビジョン送受信機」が含まれており、該「テレビジョン送受信機の付属品」も含まれている。したがって、本願商標の指定商品は、この「テレビジョン送受信機の付属品」に相当するものであり、旧第24類の前記「おもちゃ」とは商品が全く異なっている。この点に関しては、テレビゲーム用リモートコントローラの具体的構成を参照すれば、より明瞭になる』旨主張する。
しかしながら、添付された第1図によれば、「テレビゲーム機器本体(CPU)」は、「モニターテレビジョン(テレビジョン送受信機)」に接続され、その「テレビゲーム機器本体」に「テレビゲーム用リモートコントローラ」が接続されているものであるから、「テレビゲーム用リモートコントローラ」は、「テレビゲーム機器本体(CPU)」の附属品と認められ、第24類の「おもちゃ」の範疇に属するものであり、請求人の主張は、採用することができない。
そうとすると、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-10-09 
結審通知日 2001-10-19 
審決日 2001-10-30 
出願番号 商願平8-36698 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (009)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 土屋 良弘杉山 和江岩本 和雄 
特許庁審判長 廣田 米男
特許庁審判官 大島 護
柳原 雪身
商標の称呼 ジョイカード 
代理人 林 孝吉 

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