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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Z32
管理番号 1051999 
審判番号 不服2000-13627 
総通号数 26 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-08-28 
確定日 2001-12-07 
事件の表示 平成11年商標登録願第 47538号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「果実の色には」「理由がある」(「理由」の文字上には「ワケ」のルビがある。)の文字を上下二段に横書きしてなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成11年6月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『果実の色には』『ワケ』『理由がある』の各文字を書してなるところ、近時、本願指定商品との関係の深い食品業界において、商品の品質の多様化の一つとして、「商品の原材料の色彩等を品質の効用とする」ことをその特徴とする製品の商品化が図られていることよりすれば、全体として「原材料の色彩に効用がある」旨を端的に表示したと看取させるにすぎないものであるから、このようなものを出願人が本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質の効用(イメージ)を表示する、販売促進用のキャツチフレーズの1類型であることを理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、全体として「果実の色には理由(ワケ)がある」の文字を書してなるものと認められるところ、これよりは、看者をして、「果実にはそれぞれに色彩があるのだがそれぞれの色彩には(成分上の理由から)違う理由があるのだ。」ということを把握、認識させるに止まり、これが商品の出所を表す目的で使用されているものとは、にわかには、理解され得ないものである。
しかして、商標法第3条第1項は、旧法における商標の成立要件「特別顕著」を具体的に各号に例示列挙されたものであって、現行法においても登録される商標には、取引に資されるべき、特に目を引く部分を備えていることを要件としていることは、同条同項第6号において、総括的に定められていることからも明らかである。
そして、本願商標は、上記意味内容を表す記述的にすぎないものであるから、これに接する取引者、需要者をして、これが直ちに商標であると理解され得ないものと認められ、これを本願指定商品について使用しても、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものと認められ、これと同趣旨で本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-09-26 
結審通知日 2001-10-05 
審決日 2001-10-16 
出願番号 商願平11-47538 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (Z32)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄 
特許庁審判長 廣田 米男
特許庁審判官 佐藤 久美枝
柳原 雪身
商標の称呼 カジツノイロニワワケガアル、カジツノイロニワリユーガアル、カジツノイロニワ、リユーガアル、ワケガアル 
代理人 瀬戸 昭夫 
代理人 成合 清 

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