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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない Z29303342
審判 査定不服 外観類似 登録しない Z29303342
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z29303342
管理番号 1051993 
審判番号 不服2001-2157 
総通号数 26 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-02-15 
確定日 2001-12-12 
事件の表示 平成11年商標登録願第107146号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。), かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩 ,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。) ,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知器の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定商品として、平成11年11月22日に登録出願されたものであるが、指定商品については3回補正され、当審における平成13年2月15日付けの手続補正書により、第33類「日本酒,洋酒,果実酒」と補正されているものである。

2 引用商標
原査定において引用した登録第550395号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に表示したとおりの構成からなり、第38類「日本酒類及びその模造品」を指定商品として、昭和33年3月4日に登録出願、同35年3月25日に設定登録、その後、指定商品の書換申請により、第33類「清酒,みりん,しょうちゅう,濁酒その他の日本酒」として平成12年2月23日に書換の登録がなされているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)に示すとおり文字と図形の結合よりなるところ、これを常に一体のものとして把握しなければならない格別の事情も認め得ないものである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は構成中の「旭房」の文字を捉え、これより生ずる称呼をもって取引にあたるものとみるのが相当である。
そして、「旭房」の文字は、特定の観念を生じさせない造語よりなるものと認められるものであるから、これよりは「キョクボウ」の称呼をも生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおり、種々の文字と図形の組合せより成るところ,構成中の中央部に「旭鳳」の文字が圧倒的顕著に表されてなり、かつ、その下部に「旭鳳」の読みを表したものと認められるやや小さい「キョクホウ」の片仮名文字が表されているから、これよりは「キョクホウ」の称呼をもって取引にあたるものというのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「キョクボウ」の称呼と引用商標より生ずる「キョクホウ」の称呼とを比較すると、両称呼は共に4音よりなるところ、第3音の「ボ」と「ホ」以外の全ての構成音を同じくするものである。そして、異なる「ボ」と「ホ」の音にしても、濁音であるか清音であるかの微差に過ぎないために、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似しこれらを互いに聞き誤るおそれが少なくない。
してみると、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において相違する点があるとしても、称呼において類似する商標と認められ、かつ、本願商標の指定商品と、引用商標の指定商品とは、同一又は類似のものである。
なお、請求人は、近年においては「旭」を「アサヒ」と読み、本願商標は、「アサヒボウ」の称呼を生ずる旨主張しているが、本願商標は、造語であるから「キョクボウ」の称呼をも生ずることは上記認定のとおりである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (1) 本願商標



(2)引用商標


(色彩は、原本を参照のこと。)
審理終結日 2001-09-17 
結審通知日 2001-09-21 
審決日 2001-10-19 
出願番号 商願平11-107146 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z29303342)
T 1 8・ 263- Z (Z29303342)
T 1 8・ 261- Z (Z29303342)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 寺光 幸子 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 柳原 雪身
佐藤久美枝
商標の称呼 アサヒボー、キョクボー 
代理人 松原 等 

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