• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z09
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z09
管理番号 1051937 
審判番号 不服2001-951 
総通号数 26 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-01-22 
確定日 2002-01-07 
事件の表示 平成11年商標登録願第60279号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「擁壁計算やっといて」の文字を書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年7月5日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年11月6日付け手続補正書よって、第9類「擁壁計算用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の記録媒体」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『擁壁の設計を計算してほしい』の意味合いを有する語として理解させる『擁壁計算やっといて』の文字を普通に用いてなるところ、最近、パソコンの普及によりデータを入力するだけで擁壁設計の計算ができるプログラムソフトがたくさん販売されている実情から、本願指定商品中、例えば『電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体』に使用するときは、『データを入力するだけで擁壁設計の計算ができるプログラムを記憶した記録媒体』と理解するに止まり、単に商品の品質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記の構成よりなるところ、その構成中「やっといて」の文字は、その指定商品について使用しても、商品の品質、内容を具体的、直接的に表示しているものとはいえないものであり、また、その事実も発見できない。
してみれば、本願商標を、その指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-12-05 
出願番号 商願平11-60279 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z09)
T 1 8・ 13- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 伊藤 三男手塚 義明 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 田口 善久
酒井 福造
商標の称呼 ヨウヘキケイサンヤットイテ、ヨーヘキケイサンヤットイテ、ヤットイテ 
代理人 小山 方宜 
代理人 野中 誠一 
代理人 福島 三雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ