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審決分類 審判 一部申立て  登録を取消(申立全部取消) 003
管理番号 1050584 
異議申立番号 異議1999-90977 
総通号数 25 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-01-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-07-27 
確定日 2001-10-30 
異議申立件数
事件の表示 登録第4267228号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4267228号商標の指定商品中「第3類 化粧品」についての商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第4267228商標(以下、「本件商標」という。)は、「COLOUR STAY」の欧文字を書してなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、つけづめ、つけまつ毛、かつら着装用接着剤、歯磨き、研磨紙、研磨布」を指定商品とし、平成6年7月13日登録出願、同11年4月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、「STAY」の欧文字と「ステイ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第4類「化粧品」を指定商品として、昭和57年2月27日登録出願、昭和62年7月23日に設定登録された登録第1969039号商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、本件商標は引用商標に類似し、かつ、その指定商品中の「化粧品」は引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきであると主張している。

3 本件商標に対する取消理由
当審では、申立人の異議理由に基づき、商標権者に対し「本件商標は、登録第1969039号商標(商公昭59-92737)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」との取消理由を通知した。

4 商標権者の意見
本件商標は、「COLOUR STAY」の欧文字を同一大、同一書体で表されてなるから、かかる構成からして「COLOUR」の欧文字と「STAY」の欧文字は互いに軽重の差異なく本件商標を構成するものである。また、この「COLOUR STAY」の欧文字は英語の「colour stay」に相応するものであるところ、乙第1号証に示す通り、英単語の「colour」は、「色、色彩、外観、特色、有色人種」等の意味を有し、「stay」は「止まる、滞在する、〜のままでいる」等の意味を有するので、これにより「色が止まる、色が残る」といった一つの一体不可分の観念を生ずるものである。更に、本件商標「COLOUR STAY」より生ずる「カラーステイ」の称呼も、6音という商標として適度な音数であるから、一気一連に称呼されるべきものである。
したがって、本件商標「COLOUR STAY」を構成する「COLOUR」の文字部分が、商品「化粧品」については例えば「アイカラー」、「リップカラー」等の用に商品表示的に使用される場合があることは否定しないが、上述の様な本件商標の一体不可分の構成及び観念からすれば、「カラーステイ」の称呼及び「色が止まる」といった一連の観念のみ生ずることは明らかである。
なお、「カラー(colour)」の語が内容表示的に使用される場合は、上述の「アイカラー」、「リップカラー」等のように、その化粧品を用いる部分、即ち目元、口元などを表す語と共に用いられるのが常であって、「カラー(colour)」の語が単独で直ちに化粧品の品質表示的に用いられることはない。これは「カラー」の語は「色彩、着色」の意味の他に、「有色人種」の意味、あるいは「チームカラー、ローカルカラー」等のように用いられる「持ち味、特色」の意味など様々な意味を有する上に、単に仮名文字で「カラー」と言った場合には、洋服の襟を意味する「collar」とも同じ発音になってしまい、単に「カラー」と聞いた場合には、にわかにその意味するところを感知し得ないためである。
こうした「カラー(colour)」という言葉の用い方からしても、外観及び観念上一体不可分なものとして認識される本件商標「COLOUR STAY」から「COLOUR」の文字部分を捨象されて「STAY」の文字部分のみが独立して認識されることはあり得ない。
そこで、全体が一体不可分な本件商標「COLOUR STAY」を引用商標「STAY/ステイ」と比較するに、まず、本件商標より生ずる「カラーステイ」の称呼と引用商標より生ずる「ステイ」の称呼とでは、それぞれ6音及び3音という称呼音数において顕著な相違があり、両称呼は明瞭に聴別されることは明らかである。
また、本件商標は上述のように「色が止まる」といった一つの観念が生ずるのに対し、引用商標「STAY」は、「ホームステイ」の言葉に平均的日本人が馴染んでいることから、「滞在する」と言った程度の意味を想起させることになる。したがって、観念上も両商標における相違は明白である。
更に、外観においても、欧文字のみにより構成されている本件商標と、欧文字と片仮名文字を二段に書してなる引用商標とでは顕著な差異があり、両商標を見誤ることも想定できない。
以上、本件商標は、その外観、称呼、観念のいずれよりみても引用商標とは非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号の該当するものではない。

5 当審の判断
本件商標と引用商標との類否について判断するに、本件商標は、「COLOUR STAY」の文字を書してなるところ、これを構成する前半部の「COLOUR」の文字は、化粧品を取り扱う業界においては、商品の品質(着色された商品であること)を表示するものとして普通に使用されている語である。そして、本件商標は、「COLOUR」と「STAY」の文字とが間隔をおいて表されているばかりでなく、これを常に一体不可分のものとして称呼しなければならない特段の事由が存するものとも認められないものである。
そうとすれば、本件商標をその指定商品の「化粧品」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商標中、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は後半部の「STAY」の文字部分にあるものと理解し、これより生ずる「ステイ」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。
してみると、本件商標は、その構成文字全体に相応して「カラーステイ」の一連の称呼を生ずる以外に、「STAY」の文字部分より単に「ステイ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
一方、引用商標は「STAY」の文字と「ステイ」の文字を上下二段に書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ステイ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「ステイ」の称呼を同じくする類似の商標といえ、かつ、本件商標の指定商品中の「化粧品」は、引用商標の指定商品に含まれているものである。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その指定商品中、「化粧品」については、その登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2001-06-14 
出願番号 商願平6-69400 
審決分類 T 1 652・ 262- Z (003)
最終処分 取消  
前審関与審査官 柴田 昭夫小川 有三 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 江崎 静雄
上村 勉
登録日 1999-04-30 
登録番号 商標登録第4267228号(T4267228) 
権利者 レブロン コンシューマー プロダクツ コーポレイション
商標の称呼 カラーステイ、ステイ 
代理人 三輪 鐵雄 
代理人 照嶋 美智子 

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