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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 110 |
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管理番号 | 1050514 |
審判番号 | 取消2000-30254 |
総通号数 | 25 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-01-25 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2000-03-03 |
確定日 | 2001-11-29 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2490770号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第2490770号商標(以下「本件商標」という)は、「Selesorb」の欧文字を書してなり、平成2年8月16日に登録出願され、第10類「選択的血漿成分吸着器、その他の医療機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録されたものである。 2 請求人の主張 請求人は、本件商標は、その指定商品中「医療機械器具」についての登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べている。 本件商標は、その指定商品の一部である「医療機械器具」について、継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれかによって使用された事実は存在せず、又現在においても使用されていない。 したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定より、その指定商品中「医療機械器具」についての登録は取り消されるべきものである。 3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第3号証を提出している。 被請求人は、本件商標に対し、請求人から、その指定商品中「医療機械器具」について、商標法第50条1項の規定に基づく、該登録の一部登録取消の請求をうけたが、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に医療機械器具につき商品との具体的関係おいて使用している。 以上の事実を立証するため、被請求人は乙第1号証ないし同第3号証を提出する。 乙第1号証は、本件商標が選択的血漿成分吸着器の識別標識として継続的に使用されてきた事実を示すカタログまたは取扱説明書である。 このカタログの表紙には本件商標および商品選択的血漿成分吸着器が表示されるとともにこの取扱説明書が1991年5月作成(カタログの末尾)されたことが表示されているから、本件商標が商品との具体的関係において使用されてきたというべきである。 乙第2証は、本件商標を付した選択的血漿成分吸着器のカタログである。 このカタログには本件商標を付した選択的血漿成分吸着器が表示されているから、この証拠によっても本件商標が商品との具体的関係において使用されているべきである。 乙第3号証は、本件商標を付した選択的血漿成分吸着器の写真である。これによっても、本件商標が商品との具体的関係において使用されているとことができる。 したがって、本件商標は、その指定商品の一部である「医療機械器具」について、継続して日本国内において使用されているというべきである。 4 当審の判断 被請求人の提出に係る乙各号証をみるに、’91.05(1991年5月)作成、’99.05(1999年5月)改訂と記載のある「選択的血漿成分吸着器についての商品取扱説明書」(乙第1号証)、第1版作成91.05(1991年5月)作成、改訂99.02(1999年2月)と記載のある「選択的血漿成分吸着器の商品カタログ」(乙第2証)、平成11年6月9日撮影の「選択的血漿成分吸着器の商品写真」(乙第3号証)には、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が付されているものであり、また、商品「選択的血漿成分吸着器」は第10類「医療機械器具」に含まれるものである。 以上、乙各号証の証拠を総合勘案すれば、本件商標は、被請求人により、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品の「医療機械器具」中「選択的血漿成分吸着器」について使用されていたものと認めることができる。 そして、請求人は、被請求人の答弁に対し何ら弁駁するところがない。 したがって、本件商標の指定商品中の請求に係る商品「医療機械器具」についての登録は、商標法第50条の規定により取消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2001-06-27 |
結審通知日 | 2001-07-03 |
審決日 | 2001-07-16 |
出願番号 | 商願平2-94141 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Y
(110)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 若月 重男、鹿谷 俊夫 |
特許庁審判長 |
三浦 芳夫 |
特許庁審判官 |
滝沢 智夫 中嶋 容伸 |
登録日 | 1992-12-25 |
登録番号 | 商標登録第2490770号(T2490770) |
商標の称呼 | セレソーブ、セルソーブ |
代理人 | 藤野 育男 |
代理人 | 吉澤 弘司 |
代理人 | 産形 和央 |
代理人 | 臼井 伸一 |
代理人 | 朝日 伸光 |
代理人 | 岡部 正夫 |
代理人 | 花村 太 |
代理人 | 江口 俊夫 |
代理人 | 岡部 讓 |
代理人 | 高梨 憲通 |
代理人 | 高橋 誠一郎 |
代理人 | 越智 隆夫 |
代理人 | 加藤 伸晃 |
代理人 | 本宮 照久 |