ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z2930 |
---|---|
管理番号 | 1050364 |
審判番号 | 不服2000-18898 |
総通号数 | 25 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-01-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-11-29 |
確定日 | 2001-11-29 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第 47734号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「デリック」の片仮名文字及び「DELIC」の欧文字を二段に横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食用香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成10年6月4日に登録出願されたものである。 その後、指定商品については、平成11年9月29日付の手続補正書において補正され、さらに、当審において平成13年2月28日付の手続補正書により、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4205886号商標(以下「引用商標」という。)は、「DELIX」の欧文字を横書きしてなり、平成9年1月10日登録出願、第30類「サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品として、平成10年10月30日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたことが認められるものである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
本願商標 |
審決日 | 2001-10-18 |
出願番号 | 商願平10-47734 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z2930)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 吉田 静子、寺光 幸子 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
宮下 行雄 米重 洋和 |
商標の称呼 | デリック |
代理人 | 松尾 憲一郎 |