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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない 001
審判 査定不服 称呼類似 登録しない 001
管理番号 1050311 
審判番号 審判1998-2513 
総通号数 25 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-02-17 
確定日 2001-11-08 
事件の表示 平成6年商標登録願第6868号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ネオフイックス」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),原料プラスチック」を指定商品として、平成6年1月26日登録出願、その後、指定商品については、当審において、「染料固着剤」と減縮補正されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第3046844号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Hi-fix」の文字と「ハイフィックス」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く)」を指定商品として、平成5年2月22日登録出願、同7年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、「ネオフイックス」の片仮名文字を横書きしてなるところ、「ネオ」の文字部分は、「新しい、最新の」の意味のある英語「neo」の表音を表すものであって、商品の品質を表すものと認められる。
そうとすれば、本願商標は、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない「ネオ」の文字を省略して、後半の「フイックス」の文字部分より生ずる称呼をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものと言わざるを得ず、これよりは、「フイックス」の文字に相応して、「フイックス」の称呼をも生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「Hi-fix」の文字と「ハイフィックス」の文字を横書きしてなるところ、「Hi」の文字部分は、「高い、程度が高い」の意味のある英語「high」の略語であって、商品の品質を表すものと認められる。
そうとすれば、引用商標は、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない「ハイ」の文字を省略して、後半の「フィックス」の文字部分より生ずる称呼をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものと言わざるを得ず、これよりは、「フィックス」の文字に相応して、「フィックス」の称呼をも生ずるものと認められる。
また、観念については、外観が相違し、これを構成する文字が、特定の意味合いを生じない造語と認められるものであって、観念上、比較することができない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有し、観念において比較することができないが、「フィックス」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似の指定商品を包含するものである。
請求人は、本願商標「ネオフイックス」について、同書、同大、等間隔の態様であり、一連不可分である、「ネオ」の文字部分は、商品の品質表示でなく、「フイックス」は、「染料固着剤」との関係において、特別顕著性が薄い部分である旨主張するが、「ネオ」ないし「neo」の文字は、いずれも新しいという意味をもつものとして一般世人に理解されている形容詞であることは公知の事実である。また、請求人が挙げる審決例は、本件と事案を異にするものであり、前記認定を左右するものではないから、請求人の主張は、採用することができず、本件については、上記のように判断するを相当とする。
以上のとおりであって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-08-29 
結審通知日 2001-09-07 
審決日 2001-09-18 
出願番号 商願平6-6868 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (001)
T 1 8・ 263- Z (001)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 信永 英孝宮下 正之 
特許庁審判長 廣田 米男
特許庁審判官 柳原 雪身
大島 護
商標の称呼 ネオフイックス、フイックス 
代理人 新部 興治 
代理人 岸田 正行 
代理人 水野 勝文 

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