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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 登録しない 002
管理番号 1050288 
審判番号 審判1998-16434 
総通号数 25 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-10-16 
確定日 2001-11-14 
事件の表示 平成7年商標登録願第13173号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「セルカラー」の文字を横書きしてなり、第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ」を指定商品として、平成7年2月14日登録出願、その後、当審において指定商品を「エポキシ樹脂をベースとした塗り床材,アクリルエマルジョンをベースとした舗装用仕上げ材」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定は、登録異議申立てのあった結果、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした登録第2010899号商標は、「セロカラー」の文字を横書きしてなり、第3類「印刷インキ、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和平成7年2月14日登録出願、同63年1月26日設定登録、その後、平成10年4月21日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審における拒絶の理由
『指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る平成11年10月20日付け手続補正書により補正された指定商品「エポキシ樹脂をベースとした塗り床材」とは、「エポキシ樹脂をベースとした塗料が塗ってある床材」なのか、「床材」は、当初の指定商品に含まれていないが、どのような商品なのか、その内容が把握できない。また、「アクリルエマルジョンをベースとした舗装用仕上げ材」とは、手続補正書(方式)添付の甲第9号証(商品カタログの写し)に説明されている商品なのか、もし、そうであれば、第19類の構築専用材料に属する商品と認められ、当初の指定商品に含まれていないものであり、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めることができない。
また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品の区分に従って第2類の商品について、補正したものと認めることもできない。
したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
前記指定商品の生産、製造若しくは使用の方法、原材料、構造、効能又は用途等を商品カタログ、商品説明書等を添付し、意見書をもって詳細に説明されたい。』旨の新たな拒絶理由を発したものである。

4 当審の判断
当審において、平成13年5月30日付け前記3のとおりの拒絶の理由に対して、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えたところ、指定した期間内に請求人よりなんらの応答書類の提出もないものであり、上記拒絶の理由は妥当なものと認めるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-09-04 
結審通知日 2001-09-14 
審決日 2001-09-26 
出願番号 商願平7-13173 
審決分類 T 1 8・ 91- Z (002)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小野寺 強柴田 昭夫 
特許庁審判長 廣田 米男
特許庁審判官 柳原 雪身
大島 護
商標の称呼 セルカラー、セル 
代理人 古谷 馨 
代理人 溝部 孝彦 
代理人 古谷 聡 
代理人 持田 信二 

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