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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z01
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z01
管理番号 1049160 
審判番号 不服2000-3000 
総通号数 24 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-03-03 
確定日 2001-11-28 
事件の表示 平成10年商標登録願第107274号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「エアコンすっきり」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第1類「化学品」を指定商品として、平成10年12月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標は、『エアコンすっきり』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、『エアコン』は、『空気調節、空気調節装置』の意味を有する外来語として広く一般に認識されており、『すっきり』は、『余計なものや不明なものがなく、気持ちよくさっぱりしているさま』等の意味を有するものであって、全体として『エアコンがすっきりきれいになる』程の意味合いを認識させるものであるから、これを本願指定商品中上記文字に照応する商品、例えば、かす除去剤,かび除去剤,防かび剤等のきれいに洗浄する化学剤に使用しても、エアコンをきれいにするための商品であることを表したものと理解させるに止まり、単に商品の品質、用途、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いの商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるものであるから同法第4条第1項第16号に該当する。」として、拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「エアコンすっきり」の文字をまとまりよく書してなるところ、これより原査定が述べるような意味合いを看取させる場合があるとしても、これが直接指定商品に関しその商品の品質を具体的に表しているものとはいい得ないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、該「エアコンすっきり」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表わすものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、指定商品中の商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-11-06 
出願番号 商願平10-107274 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z01)
T 1 8・ 13- WY (Z01)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 有三清川 恵子 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 柳原 雪身
佐藤久美枝
商標の称呼 エアコンスッキリ、スッキリ 
代理人 内山 正雄 
代理人 林 宏 
代理人 後藤 正彦 

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