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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 017 |
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管理番号 | 1049157 |
審判番号 | 不服2000-11808 |
総通号数 | 24 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-07-31 |
確定日 | 2001-11-28 |
事件の表示 | 平成6年商標登録願第115235号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「FORBO」の欧文字を書してなり、第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ゴムひも,石綿ひも,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,プラスチック基礎製品,石綿,岩石繊維,鉱さい綿,石綿網,石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,石綿の板,石綿の粉,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,電気絶縁材料,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,絶縁手袋,床用・壁用又は天井用の音響吸収材,充填用材料,ゴム製緩衝材料,詰綿(充填用のもの),継手用密封合成物,ゴム製又はプラスチック製の詰物用材料」を指定商品として、平成6年11月14日に登録出願、その後、指定商品については、同7年11月1日付け、同8年12月26日付け及び当審における同13年2月28日付け手続補正書によって、最終的に、第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ゴムひも,石綿ひも,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,プラスチック基礎製品,石綿,岩石繊維,鉱さい綿,石綿網,石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,石綿の板,石綿の粉,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,電気絶縁材料,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,床用・壁用又は天井用の音響吸収材,継手用シール材,包装用ゴム製又はプラスチック製の詰物材料」と補正されたものである。 なお、同11年7月26日付けで提出された手続補正書は、同11年9月28日に補正の却下の決定がなされている。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標に係る指定商品『充填用材料,ゴム製緩衝材料,継手用密封合成物,ゴム製又はプラスチック製の詰物用材料』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められ、また、その指定商品の属する区分は、政令で定める商品の区分に従っているものと認められる。 その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2001-11-06 |
出願番号 | 商願平6-115235 |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(017)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 門倉 武則、飯山 茂、小川 きみえ、鈴木 修 |
特許庁審判長 |
滝沢 智夫 |
特許庁審判官 |
酒井 福造 田口 善久 |
商標の称呼 | フォルボ、フォーボ |
代理人 | 長谷川 穆 |
復代理人 | 青木 博通 |
代理人 | 中田 和博 |
復代理人 | 足立 泉 |
復代理人 | 柳生 征男 |