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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 104
管理番号 1049062 
審判番号 取消2000-31454 
総通号数 24 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-12-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2000-12-07 
確定日 2001-11-05 
事件の表示 上記当事者間の登録第1985410号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第1985410号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和53年6月13日に登録出願、旧第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類 」を指定商品として、同62年9月21日に設定登録、その後、平成9年9月2日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を取り消す、との審決を求め、その理由を以下のように述べた。
本件商標は、商標権者により、少なくとも過去3年以内に日本国内でその指定商品に使用されていない。したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び同第2号証(枝番号を含む。)を提出した。
被請求人は、本件商標をその指定商品「薬用せっけん」について、本件審判の請求日前3年間に日本国内において使用しているから、本件審判請求は成り立たない。

4 当審の判断
被請求人が提出した石鹸液を詰めた容器の写真(乙第1号証)及び被請求人が山崎産業株式会社に石鹸液を販売した旨を記載した得意先元帳(乙第2号証)によれば、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標が、その指定商品中の「せっけん類」に含まれる「薬用せっけん」について、被請求人により、本件審判の請求前3年以内に日本国内において使用されている事実が認められる。
これに対し、請求人は、なんら弁駁していない。
してみれば、本件商標の登録は、商標法第50条の規定によりこれを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別掲】
本件商標


審理終結日 2001-08-29 
結審通知日 2001-09-03 
審決日 2001-09-25 
出願番号 商願昭53-43967 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (104)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 南 重之 
特許庁審判長 原 隆
特許庁審判官 大川 志道
野上 サトル
登録日 1987-09-21 
登録番号 商標登録第1985410号(T1985410) 
商標の称呼 ハブアグッドヘルス、サラヤ 
代理人 森本 義弘 

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