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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 006
管理番号 1049012 
審判番号 不服2000-3732 
総通号数 24 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-03-16 
確定日 2001-11-19 
事件の表示 平成 8年商標登録願第143198号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類に属する商品を指定商品として、平成8年12月20日に登録出願、その後、指定商品については同10年6月15日付手続補正書をもって、「安全錠,鍵,金属製扉錠及びその部品,その他の金属製金具」と減縮する補正をしたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第0614500号、登録第1449205号及び登録第2598915号の各登録商標と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用された上記の登録商標の各商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、放棄による商標権の一部抹消の登録が平成13年1月18日及び同年8月17日になされた結果、本願の指定商品と同一又は類似の商品の登録は、すべて抹消されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
別掲 本願商標



審決日 2001-10-25 
出願番号 商願平8-143198 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (006)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小畑 恵一柳原 雪身 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 野口 美代子
高野 義三
商標の称呼 プレスティージ 
代理人 絹谷 信雄 

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