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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z30
管理番号 1048930 
審判番号 不服2001-6042 
総通号数 24 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-04-17 
確定日 2001-11-12 
事件の表示 商願2000-2442拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「資さん」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第30類「菓子及びパン,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ, べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,穀物の加工品,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,しょうゆ,食酢,そばつゆ,麦芽糖,水あめ,食塩,すりごま,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,即席菓子のもと,こうじ,酵母,氷,酒かす」を指定商品として平成12年1月18日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成13年4月17日付け手続補正書により、第30類「菓子及びパン,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ, べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,穀物の加工品,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,即席菓子のもと,こうじ,酵母,氷,酒かす」
と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1304516号商標(以下「引用商標」という。)は、「助さん」の文字を横書きしてな昭和49年9月3日登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として昭和52年10月12日に設定登録され、その後商標権存続期間の更新登録が平成9年5月27日になされているものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-10-18 
出願番号 商願2000-2442(T2000-2442) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 里美 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 佐藤久美枝
柳原 雪身
商標の称呼 スケサン、スケ 
代理人 榎本 一郎 

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