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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求一部成立)取り消す(申し立て一部成立) 124
管理番号 1048924 
審判番号 取消2000-30160 
総通号数 24 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-12-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2000-02-08 
確定日 2001-10-26 
事件の表示 上記当事者間の登録第1642681号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第1642681号商標の指定商品中「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ-ド、これらの部品及び附属品」については、その登録は、取り消す。 本件審判の請求に係る指定商品中「釣り具」については、その請求は却下する。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 本件審判は、登録第1642681号商標(以下「本件商標」という。)についてその登録の取消しを求める請求(予告登録日、平成12年3月15日)であるところ、特許庁備付けの商標登録原簿を調査するに、本件商標に係る商標権は、別途商標法第50条による商標登録の取消審判の請求(平成11年審判第30188号)があった結果、指定商品中の「釣り具」について登録を取り消す旨の審決の確定登録が平成13年5月16日になされていることを確認し得た。
そうとすれば、本件商標の指定商品中の「釣り具」については、同法第54条第2項により前記審判の請求の登録の日(予告登録日、平成11年3月17日)に遡及して消滅したものとみなされる。
しかして、本件審判において、取消対象とする指定商品中には前記審判の請求の登録の日(予告登録日)に遡及して消滅したものとみなされる商品が含まれ、かつ、本件審判の請求の登録の日(予告登録日)前に消滅しているものであるから、該商品について取り消しを求める本件審判請求は、取り消すべき対象物の存在しない不適法な請求であるといわざるを得ないものである。
ところで、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、何ら答弁、立証するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ-ド、これらの部品及び附属品」についての登録を取り消すべきものとし、その余の取消請求に係る指定商品「釣り具」についての請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-02-28 
結審通知日 2001-03-13 
審決日 2001-09-05 
出願番号 商願昭55-74877 
審決分類 T 1 31・ 1- ZC (124)
最終処分 一部成立  
前審関与審査官 吉田 秀之飯山 茂 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 宮川 久成
鈴木 新五
登録日 1983-12-26 
登録番号 商標登録第1642681号(T1642681) 
商標の称呼 デフイ 
代理人 竹内 裕 

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