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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 登録しない 028 |
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管理番号 | 1048811 |
審判番号 | 審判1999-6824 |
総通号数 | 24 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-04-23 |
確定日 | 2001-10-16 |
事件の表示 | 平成 7年商標登録願第 82462号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「THE CUTE KID」の文字を横書きしてなり、第28類「ゴルフ用クラブ,その他の運動用具」を指定商品として、平成7年8月9日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3302641号商標(以下「引用商標」という。)は、「THE CUTE KID」の文字を横書きしてなり、平成7年4月20日登録出願、第28類「運動用具」を指定商品として同9年5月9日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標と引用商標は、いずれも「THE CUTE KID」の文字を横書きしてなるものであるから、共に「ザキュートキッド」の称呼を生じ、かつ、「かわいい子供」の観念を生じるものであって、構成文字の書体が異なるものの、実質的に同一の商標ということができる。 また、本願商標と引用商標は、その指定商品が同一と認められる。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 なお、請求人は、引用商標について登録無効の審判請求をする準備を進めている旨述べているが、その後、相当の期間が経過するも、何ら手続がなされていないところである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2001-05-08 |
結審通知日 | 2001-05-18 |
審決日 | 2001-05-29 |
出願番号 | 商願平7-82462 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
Z
(028)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 田中 亨子 |
特許庁審判長 |
寺島 義則 |
特許庁審判官 |
上村 勉 久保田 正文 |
商標の称呼 | ザキュートキッド、キュートキッド |
代理人 | 小沢 慶之輔 |