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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 016
管理番号 1048781 
審判番号 不服2000-361 
総通号数 24 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-01-13 
確定日 2001-11-05 
事件の表示 平成8年商標登録願第52980号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類(「昆虫採集用具」を除く),事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品して、平成8年5月16日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成10年5月7日付け及び当審における同12年10月30日付け手続補正書をもって、最終的に、「紙製包装容器,印刷物,書画,写真,写真立て」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2135110号商標、同第2154392号商標、同第2386565号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであり、その指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含まないものとなった。
してみれば、本願商標と引用商標とは商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、原査定の拒絶の理由は解消したものである。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 <別掲>

本願商標




審決日 2001-10-12 
出願番号 商願平8-52980 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (016)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄高山 勝治 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 酒井 福造
田口 善久
商標の称呼 スマイルアンドスマイリー 
代理人 ジャス・インターナショナル株式会社 
代理人 太田 恵一 

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