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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Z29
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Z29
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z29
管理番号 1048768 
審判番号 審判1999-16549 
総通号数 24 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-10-07 
確定日 2001-10-31 
事件の表示 平成10年商標登録願第21975号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「おや子豆」の文字(標準文字による。)を横書きしてなり、第29類「煮豆、豆」を指定商品として、平成10年3月16日に登録出願され、その後、指定商品については、同11年6月23日付け手続補正書により「煮豆」に減縮補正したものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4149357号商標(以下「引用商標」という。)は、「親子梅」の漢字を横書きにして、平成8年5月22日登録出願、第29類「梅干し」を指定商品として、同10年5月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「おや子豆」の文字を書して成るところ、該商標は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって一連に表してなるばかりでなく、全体をもって称呼する場合にも「オヤコマメ」と、淀みなく無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、例え、構成中の「豆」の語が「豆」を原材料を意味する場合があるとしても、これが「煮豆」のように具体的商品名を表したものとはいい難いところであるから、本願商標は構成文字全体をもって不可分一体のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「オヤコマメ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より「オヤコ」の称呼を生ずるものとし、その上で本願商標と引用商標と商標が称呼上類似するものとして、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-10-11 
出願番号 商願平10-21975 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z29)
T 1 8・ 263- WY (Z29)
T 1 8・ 261- WY (Z29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 米重 洋和小松 里美 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 佐藤久美枝
柳原 雪身
商標の称呼 オヤコマメ、オヤコ 
代理人 綿貫 隆夫 
代理人 堀米 和春 

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