• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z03
管理番号 1048763 
審判番号 審判1999-1972 
総通号数 24 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-02-03 
確定日 2001-10-31 
事件の表示 平成9年商標登録願第136253号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「FROTTER」の文字(標準文字による商標)より成り、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成9年7月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は『薄い透明な色を塗る、こする』等の意味を有する仏語の『FROTTER』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質、使用の方法を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「FROTTER」の文字を書してなるところ、これが仏語であり原査定が述べるような意味合いを看取させるような場合があるとしても、該語は一般に親しまれている仏語ともいい難いものである。
そうとすれば、本願商標は、特定の語義を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、該「FROTTER」の語が、「化粧品、せっけん類」を取り扱う業界において、取引上、商品の品質及び使用の方法を表わすものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-10-09 
出願番号 商願平9-136253 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 勉 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 柳原 雪身
佐藤久美枝
商標の称呼 フロッター 
代理人 深見 久郎 
代理人 森田 俊雄 
代理人 竹内 耕三 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ