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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Z05
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Z05
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z05
管理番号 1047519 
審判番号 不服2000-2694 
総通号数 23 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-02-29 
確定日 2001-10-31 
事件の表示 平成10年商標登録願第66904号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SOFTSPAR」の欧文字を横書きしてなり、第5類「歯科用ポーセリン及びポーセリンリキッド、その他の歯科用材料、薬剤」を指定商品として、平成10年8月4日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成12年2月29日付けの手続補正書で「義歯用陶材、その他の歯科用材料」に減縮補正されたものである。

2 原査定で引用した商標
登録第2267311号商標(以下「引用商標」という。)は「SPAR」の欧文字を横書きして成り、昭和61年12月23日に登録出願、第1類「医療補助品」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録されているものであるが、その後、商標登録の一部取消審判の請求により、その指定商品「義歯用陶材、その他の歯科用材料及びそれらの類似商品」について取り消され、その登録が、平成12年12月13日になされているものである。

3 当審の判断
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、上記のとおり、指定商品の一部について商標商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-10-19 
出願番号 商願平10-66904 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (Z05)
T 1 8・ 263- WY (Z05)
T 1 8・ 262- WY (Z05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 奥冨 宏大塚 順子 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 柳原 雪身
佐藤久美枝
商標の称呼 ソフトスパー、スパー 
代理人 廣江 武典 

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