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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z03
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z03
管理番号 1047436 
審判番号 審判1999-17318 
総通号数 23 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-10-25 
確定日 2001-10-17 
事件の表示 平成10年商標登録願第54904号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「森のエッセンス」の文字(標準文字による商標)を横書きしてなり、第3類「化粧品、せっけん類、香料類」を指定商品として、平成10年6月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『森のエッセンス』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、森の植物からの抽出成分を『森のエッセンス』と称し、化粧品・せっけん・香料の原材料として使用している事実が多く認められることからすれば、本願商標をその指定商品中『森の植物の抽出成分を配合してなる化粧品・せっけん類・香料類』に使用するときは、単に商品の品質・原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「森のエッセンス」の文字よりなるところ、これより原査定が述べるような意味合いを看取する場合があるとしても、該文字は、一連の造語を表した商標と認められ、本願の指定商品「化粧品、せっけん類、香料類」の品質を具体的に直接表示したものとはいい得ないものである。
また、当審において職権をもって調査したけれど、該「森のエッセンス」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表わすものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、指定商品中のいかなる商品に使用してもその商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-09-26 
出願番号 商願平10-54904 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z03)
T 1 8・ 13- WY (Z03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 厚子 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 柳原 雪身
佐藤久美枝
商標の称呼 モリノエッセンス 

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