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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z30
管理番号 1047435 
審判番号 審判1999-20982 
総通号数 23 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-12-25 
確定日 2001-10-17 
事件の表示 平成10年商標登録願第31451号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、「Culuppi」の欧文字(標準文字による商標)を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成10年4月13日に商標登録出願されたものである。

2.引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2448788号商標(以下「引用商標」という。)は、「CLIPPY」「クリッピー」の文字を二段に横書きしてなり、昭和62年3月5日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録されているものである。

3.当審の判断
本願商標と引用商標の類否について判断すると、両商標の構成はそれぞれ上記のとおりであるから、本願商標と引用商標は、外観上、互いに区別し得る差異を有するものである。
次に、称呼についてみると、本願商標は、「Culuppi」の文字を横書きしてなるところ、該文字は特定の観念を生じさせない、一種の造語を表したものと認められるものであるから、これをわが国で最も親しまれている英語風に称呼した場合には、「クルッピ」の称呼を生ずるというのが相当である。
他方、引用商標は、「CLIPPY」と「クリッピー」の文字とを二段に横書きしてなるものであるから、これよりは、「クリッピー」の称呼を生じるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「クルッピ」の称呼と、引用商標より生ずる「クリッピー」の称呼とを比較するに、両称呼は、構成中、第2音において「ルッ」と「リッ」及び、語尾音において「ピ」が長音を伴うか否かの差異を有するものであるから、これらの該差異音がわずか4音という短い音構成よりなる称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が著しく相違し、これらを互いに聞き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
さらに、本願商標と引用商標とは、特定の意味合いを生じない造語と認められるから、観念上、比較することができないものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない 。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-09-26 
出願番号 商願平10-31451 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 勉 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 佐藤久美枝
柳原 雪身
商標の称呼 クルッピ 
代理人 江口 俊夫 

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