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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z09
管理番号 1047403 
審判番号 不服2000-3943 
総通号数 23 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-03-22 
確定日 2001-10-13 
事件の表示 平成11年商標登録願第45172号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「C&W」の文字を書してなり、平成9年7月18日に登録出願された平成9年商標登録願第140192号の分割出願として、平成11年5月21日に登録出願され、指定商品については、平成12年3月22日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,映画機械器具,光学機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」と減縮補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、登録第1071137号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成13年8月8日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-09-19 
出願番号 商願平11-45172 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 富田 領一郎 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 原田 信彦
高野 義三
商標の称呼 シイアンドダブリュウ、シーアンドダブリュー 
代理人 岡本 昭二 
代理人 竹内 卓 

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