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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z30 |
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管理番号 | 1047393 |
審判番号 | 審判1999-14403 |
総通号数 | 23 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-11-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-09-08 |
確定日 | 2001-10-17 |
事件の表示 | 平成9年商標登録願第133711号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「HAWAIIAN MAJESTY」の文字(標準文字による)を書してなり、第30類の願書記載のとおりの指定商品を指定して、平成9年7月2日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定商品については、当審において平成13年9月11日付け手続補正書により、第30類「ハワイ産のキャンディー,ハワイ産のチョコレート,ハワイ産のクッキー,ハワイ産のスナック菓子,ハワイ産のチョコレートでおおわれたナッツ菓子,ハワイ産のその他の菓子及びパン,ハワイ産のコーヒー及びココア,ハワイ産のコーヒー豆,ハワイ産の茶,ハワイ産の調味料,ハワイ産の香辛料,ハワイ産の食品香料(精油のものを除く。)」と減縮補正されたものである。 2 当審における拒絶の理由 『本願商標は、その構成中に「ハワイの」の意味のある「HAWAIIAN」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、「ハワイ産のキャンディー,ハワイ産のチョコレート,ハワイ産のクッキー,ハワイ産のスナック菓子,ハワイ産のチョコレートでおおわれたナッツ菓子,ハワイ産のその他の菓子及びパン,ハワイ産のコーヒー及びココア,ハワイ産のコーヒー豆,ハワイ産の茶,ハワイ産の調味料,ハワイ産の香辛料,ハワイ産の食品香料(精油のものを除く。)」以外の商品に使用するときには、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨の拒絶の理由を相当の期間を指定して通知した。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商標法第4条第1項16号に該当するものとした拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2001-09-25 |
出願番号 | 商願平9-133711 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Z30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 今井 信治、山内 周二 |
特許庁審判長 |
廣田 米男 |
特許庁審判官 |
大島 護 宮下 行雄 |
商標の称呼 | ハワイアンマジェスティー、マジェスティー |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 大島 厚 |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 藤倉 大作 |
代理人 | 加藤 建二 |
代理人 | 中村 稔 |