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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 117
管理番号 1047354 
審判番号 取消2000-30494 
総通号数 23 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-11-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2000-04-26 
確定日 2001-09-21 
事件の表示 上記当事者間の登録第2445736号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2445736号商標(以下「本件商標」という。)は、「良品仲間」の文字とその振り仮名である「リョウヒンナカマ」の文字を併記してなり、平成2年5月11日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同4年8月31日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については「寝具類」、「洋服、コート」、「帽子、ナイトキャップ、ずきん、ヘルメット、すげがさ、頭から冠る防虫網」についてそれぞれ取り消す旨の審決がされ、その確定審決の登録が各々平成13年1月17日に、同13年4月25日に、同13年5月16日にされているものである。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標は、その指定商品中「くつ下,たび,手袋,えりまき,マフラー,スカーフ,ネッカチーフ,ショール,ネクタイ,ゲートル,たびカバー,エプロン,おしめ」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。
被請求人は、本件商標を日本国内において、その指定商品の一部である「くつ下,たび,手袋,えりまき,マフラー,スカーフ,ネッカチーフ,ショール,ネクタイ,ゲートル,たびカバー,エプロン,おしめ」について継続して3年以上使用しておらず、現在も使用していません。また、本件商標については、専用使用権者若しくは通常使用権者の登録もなく、そして、別に使用権者による使用も何ら存在しない(甲第1号証)。さらに、本件商標については、不使用についての正当な理由も存在しない。
よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品の一部である「くつ下,たび,手袋,えりまき,マフラー,スカーフ,ネッカチーフ,ショール,ネクタイ,ゲートル,たびカバー,エプロン,おしめ」に係る登録を取り消すべきものである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第4号証を提出している。
(1)被請求人は、本件商標を審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品について使用しているので、該商品の登録の取消を求められる理由は全くないものである。
(2)すなわち、乙第1号証は、2000年2月21日から行われた「エブリデイセットセール(ESS)」に際して、被請求人が、顧客に対して頒布した商品カタログ「春物シリーズ/継続販売セット」の実物である。この商品カタログの第17頁上段から下段に掲載された商品の写真並びに説明によれば、被請求人は、2000年2月21日から行われた上記販売セールにおいて、「良品仲間」と表示された商標を付した商品、すなわち、商品名「73212紳士白ソックス5足組」の「くつ下」、同「73213紳土大寸白ソックス5足組」の「くつ下」、同「73214紳士カラーソックス5足組」の「くつ下」、同「73215大寸カラーソックス5足組」の「くつ下」、同「73219紳土白ソックス刺繍5足組」の「くつ下」、同「73220紳士カラー刺繍5足組」の「くつ下」を、単価¥395〜¥430、セット価格¥15,800〜¥17,200で,顧客に対し販売する目的で展示していたことが明らかである。
また、上記カタログの第20頁中段から第21頁中段に掲載された商品の写真並びに説明によれば、被請求人は、「良品仲間」と表示された商標を付した商品、すなわち、商品名「73255サポートパンスト1P」の「パンティストッキング」、同「73256マルチパンスト5足組」の「パンティストッキング」、同「73257大寸マルチパンスト5足組」の「パンティストッキング」、同「73258サポートパンスト5足組」の「パンティストッキング」、同「73259大寸サポートパンスト5P」の「パンティストッキング」、同「73261マルチハイソックス2足組」の「ハイソックク」、同「73262婦人マルチハイソックス3足組」の「ハイソックス」、同「73263婦人マルチハイソックス5足組」の「ハイソックス」、同「73264婦人大寸ハイソックス5足組」の「ハイソックス」についても、単価¥54〜¥340、セット価格¥7,800〜¥23,000で、顧客に対して販売する目的で展示していたことが明らかである。
さらに、上記カタログの第22頁上段から中段に掲載された商品の写真並び説明によれば、被請求人は、「良品仲間」と表示された商標を付した商品、すなわち、商品名「73272婦人白ソックス5P」の「くっ下」、同「73273婦人カラーソックス5P」の「くつ下」、同「73274婦人綿混カラーソックス」の「くつ下」、同「73275婦人力ラーソックス大寸」の「くつ下」、同「73276婦人綿混カラーソックス」の「くつ下」、同「73277クルーソックス5P」の「くつ下」、同「73278レース付きクルーソックス」の「くつ下」についても、単価¥55〜¥295、セット価格¥11,000〜¥14,000で、顧客に対して販売する目的で展示していたことが明らかである。
(3)また、乙第2号証は、2000年4月17日から行われた「エブリデイセットセール(ESS)」に際して、被請求人が、顧客に対して頒布した商品カタログ「夏物シリーズ/継続販売セット」の実物である。この商品カタログの第24頁上段から下段に掲載された商品の写真並びに説明によれば、被請求人は、前述した乙第1号証の商品カタログに掲載されている商品の内、商品名「73212紳士白ソックス5足組」の「くつ下」、同「73213紳士大寸白ソックス5足組」の「くつ下」、同「73214紳士カラーソックス5足組」の「くつ下」、同「73215大寸カラーソックス5足組」の「クつ下」、同「73219紳士白ソックス刺繍5足組」の「くつ下」、同「73220紳士カラー刺繍5足組」の「くつ下」について、2000年4月17日の時点でも引き続き顧客に対して販売する目的で展示していたことが明らかである。
また、上記商品カタログ(乙第2号証)の第27頁中段から第28頁中段に掲載された商品の写真並びに説明によれば、被請求人は、前述した乙第1号証の商品カタログに掲載されている商品の内、商品名「73255サポートパンスト1P」の「パンティストッキング」、同「73256マルチパンスト5足組」の「パンティストッキング」、同「73257大寸マルチパンスト5足組」の「パンティストッキング」、同「73258サポートパンスト5足組」の「パンティストッキング」、 同「73259大寸サポートパンスト5P」の「パンティストッキング」、同「73261マルチハイソックス2足組」の「ハイソックス」、同「73262婦人マルチハイソク3足組」の「ハイソックス」、同「73263婦人マルチハイソク5足組」の「ハイソックス」、同「732164 婦人大寸ハイソク5足組」の「ハイソックス」について、2000年4月17日の時点でも引き続き顧客に対して販売する目的で展示していたことが明らかである。
さらに、上記商品カタログ(乙第2号証)の第29頁上段から中段に掲載された商品の写真並びに説明によれば、被請求人は、前述した乙第1号証の商品カタログに掲載されている商品の内、商品名「73272婦人白ソックス5P」の「くつ下」、同「73273婦人カラーソックス5P」の「くつ下」、同「73274婦人綿混カラーソックス」の「くつ下」、同「73275婦人カラーソックス大寸」の「くつ下」、同「73276婦人綿混カラーソックス」の「くつ下」、同「73277クルーソックス5P」の「くつ下」、同「73278レース付きクルーソックス」の「くつ下」について、2000年4月17日の時点でも引き続き顧客に対して販売する目的で展示していたことが明らかである。
(4)このように、被請求人は、平成12年2月21日及び同12年4月17日の時点で、本件商標を付した「くつ下,パンティストッキング,ハイソックス」を、譲渡若しくは引き渡しのために展示していたのであり、被請求人の上記行為は、商標法2条3項2号に定める「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引き渡しのために展示し、又は輸入する行為」に該当することは明らかである。また、被請求人は、平成12年2月21日及び同12年4月17日の時点で、本件商標を付した「くつ下,バンテイストッキング,ハイソックス」が掲載された乙第1号証及び同第2号証の商品カタログを、商品の販売のために頒布していたのであるから、被請求人の上記行為は、商標法2条3項7号に定める「商品又は役務に関する広告、定価表又は取引書類に標章を付して展示し、又は頒布する行為」にも該当するものである。
一方、商標法50条1項に定める「継続して3年」の起算点は予告登録の日であるところ、本件審判は、平成12年6月14日に予告登録されている(乙第3号証)。また、被請求人は、本件審判の請求書副本が送達されるまで、本件審判の請求がなされたことを知り得なかったものであるため、商標法50条第3項の適用がないことは明らかである。したがって、本件審判については、被請求人が本件商標の使用の事実を立証すべき期間は、平成9年6月14日〜同12年6月13日までとなる。
そうだとすれば、本件商標は、上記期間内である平成12年2月21日及び同12年4月17日の時点で日本国内において、取消の対象となった指定商品「くつ下,たび,手袋,えりまき,マフラー,スカーフ,ネッカチーフ,ショール,ネクタイ,ゲートル,たびカバー,エプロン,おしめ」の中の「くつ下」並びにこの「くつ下」に含まれることが明らかな「パンティストッキング,ハイソックス」について、被請求人目身が使用していたものであるから、商標法50条1項の規定に該当せず、その指定商品中「くつ下,たび,手袋,えりまき,マフラー,スカーフ,ネッカチーフ,ショール,ネクタイ,ゲートル,たびカバー,エプロン,おしめ」について登録の取消を求められる理由は全くないものである。
(5)ところで、本件商標は、「良品仲間」と漢字で横書きすると共に、その下に「リョウヒンナカマ」と片仮名で振り仮名を付してなるものである(乙第4号証)。これに対し、乙第1及び2号証の商品カタログに表示されている使用商標は、漢字「良品仲間」を大きく表示し、その下に「りょうひんなかま」と平仮名で小さく表示したもの、あるいは、「良品」と「仲間」を上下二段に分かち書きしたものである。
しかしながら、本件商標において、「リョウヒンナカマ」の片仮名は、いわゆる振り仮名としての機能を有するに過ぎず、「良品仲間の漢字を大きく表示して、振り仮名を平仮名に変更したり、「良品」と「仲間」に分かち書きして使用しても、本件商標と同一の「リヨウヒンナカマ」の称呼のみが生じ、本件商標と別異の称呼及び観念が生ずる余地もないから、乙第1及び2号証における本件商標の使用形態は、社会通念上、本件商標と同一のものであると容易に理解することができるものである。
したがって、乙第1及び2号証における本件商標の使用形態は、自他商品の識別標識として、本件商標と同一の機能を果たすものであるから、本件商標の使用と認められることは明らかである。
(6)以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において、取り消しの対象となった指定商品「くつ下,たび,手袋,えりまき,マフラー,スカーフ,ネッカチーフ,ショール,ネクタイ,ゲートル,たびカバー,エプロン,おしめ」の中の「くつ下」並びにこの「くつ下」に含まれることが明らかな「パンティストッキング,ハイソックス」について、被請求人が使用していたものであり、現に使用を継続中の商標であるから、請求人の主張は失当である。

4 当審の判断
被請求人の提出に係る、商品パンフレット「春物シリーズ/実用資料/継続販売セット/保存版/2000・2月21日〜」(乙第1号証)及び同パンフレット「夏物シリーズ/実用資料/継続販売セット/保存版/2000・4月17日〜」(同第2号証)(いずれも同人の商号「大西衣料株式会社」の表示の記載が認められる。)の証拠を総合勘案すれば、本件商標は、被請求人により、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品「くつ下,たび,手袋,えりまき,マフラー,スカーフ,ネッカチーフ,ショール,ネクタイ,ゲートル,たびカバー,エプロン,おしめ」中、「くつ下」並びにこの「くつ下」に含まれる「パンティストッキング,ハイソックス」について使用されていたものと認めることができる。
そして、請求人は、被請求人の答弁に対し何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の指定商品の請求に係る商品「くつ下,たび,手袋,えりまき,マフラー,スカーフ,ネッカチーフ,ショール,ネクタイ,ゲートル,たびカバー,エプロン,おしめ」についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-07-09 
結審通知日 2001-07-12 
審決日 2001-07-26 
出願番号 商願平2-53541 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (117)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 沖 亘 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 滝沢 智夫
中嶋 容伸
登録日 1992-08-31 
登録番号 商標登録第2445736号(T2445736) 
商標の称呼 リョウヒンナカマ、ヨイシナナカマ 
代理人 武田 正彦 
代理人 滝口 昌司 
代理人 岩原 義則 
代理人 溝上 満好 
代理人 中里 浩一 
代理人 溝上 哲也 
代理人 川崎 仁 

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