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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z142528
管理番号 1047282 
審判番号 不服2000-18532 
総通号数 23 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-11-22 
確定日 2001-10-12 
事件の表示 平成10年商標登録願第77608号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標(標準文字による商標)は、「Ball Park」の欧文字を書してなり、第14類、第18類、第25類、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月11日に登録出願、その後、指定商品については、同11年9月1日及び当審における同13年2月19日付け提出の手続補正書により、最終的に、第14類「貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製喫煙用具,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具 」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2302038号商標、登録第2305880号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-09-26 
出願番号 商願平10-77608 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z142528)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柳原 雪身佐藤 正雄 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 田口 善久
酒井 福造
商標の称呼 ボールパーク、パーク 
代理人 金田 暢之 
代理人 石橋 政幸 
代理人 伊藤 克博 

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