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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z38
管理番号 1045708 
異議申立番号 異議2001-90150 
総通号数 22 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-10-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-02-26 
確定日 2001-08-22 
異議申立件数
事件の表示 登録第4435759号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4435759号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4435759号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年10月8日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年11月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成7年8月23日に登録出願され、「TNet」の文字を横書きしてなり、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年3月13日に設定登録されている登録第4124824号商標、平成7年8月23日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年8月15日に設定登録されている登録第4044855号商標及び平成7年8月23日に登録出願され、「T-Net」の文字を横書きしてなり、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年9月17日に設定登録されている登録第4316544号商標(以下、これらの商標を合わせて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、かつ、両者の指定役務は抵触するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の「TTNet」の文字部分は、外観上まとまりよく表現されていて一体的に看取し得るばかりでなく、意味上においてもこれを殊更「TT」と「Net」の文字とに分離して考察しなければならないような特段の事情は見出し難いものであるから、これよりは、全体として「ティーティーネット」の一連の称呼のみを生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、前記及び別掲(2)に示すとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ティーネット」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、両者は構成音数を異にするばかりでなく、語頭部が「ティーティー」の反復音であるか、もしくは単なる「ティー」の音であるかという点に顕著な差違を有し、全体から受ける語感印象も異なるから、称呼上彼此聞き誤るおそれはないといわなければならない。
そうすると、本件商標と引用商標とを称呼上類似のものということはできないから、これを理由に両者の類似を述べる登録異議申立人の主張は採用することができない。その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものとはいえない。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 (別掲)
(1)本件商標



(2)引用登録第4044855号商標



異議決定日 2001-08-06 
出願番号 商願平11-91938 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Z38)
最終処分 維持  
前審関与審査官 門倉 武則 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 宮川 久成
鈴木 新五
登録日 2000-11-24 
登録番号 商標登録第4435759号(T4435759) 
権利者 東京通信ネットワーク株式会社
商標の称呼 テイテイネットノセンヨーセン、ティーティーネットノセンヨーセン、テイテイネット、ティーティーネット、センヨーセン 
代理人 青木 篤 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 勝部 哲雄 
代理人 宇井 正一 
代理人 工藤 莞司 
代理人 光野 文子 
代理人 田島 壽 
代理人 石田 敬 
代理人 矢野 公子 
代理人 豊崎 玲子 
代理人 佐藤 英二 

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