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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を取消(一部取消、一部維持) Z07 審判 全部申立て 登録を取消(一部取消、一部維持) Z07 |
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管理番号 | 1045693 |
異議申立番号 | 異議2000-91037 |
総通号数 | 22 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2001-10-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2000-09-29 |
確定日 | 2001-07-16 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4396535号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4396535号商標の指定商品中「第7類 家庭用電気掃除機」についての商標登録を取り消す。 本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4396535号商標(以下「本件商標」という。)は、「パワーヘッド」の文字(標準文字による商標)を横書きしてなり、平成11年7月2日に登録出願、第7類「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」を指定商品として、同12年6月30日に登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由の要旨 本件商標は、その指定商品に使用しても、これに接する需要者に「電気掃除機のモーター駆動の強力な回転ブラシ付の吸い込み口」という商品の品質、機能を表示したものとして認識されるにすぎないから、その指定商品中の「家庭用電気掃除機」に使用する場合は、単に商品の品質、機能を表示するものであり、自他商品識別力を有しない。 また、本件商標を上記商品以外の商品について使用する場合は、その商品の品質、機能について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。 3 通知した取消理由の要旨 本件商標において、前半部の「パワー」の文字は「力、能力」などのほか「動力」を意味する語として日常一般的に使用されており、また、後半部の「ヘッド」の語は「頭、頂部」などを意味する語で、そのほかに物品の「先端」を表す語として広範に使用されているところである。 そして、登録異議申立人の提出に係る甲第2号証ないし甲第15号証及び甲第18号証ないし甲第32号証によれば、商品「電気掃除機」について、「吸い込み口」を「ヘッド」と称し広く使用されているのに加え、「吸い込み口にモーター駆動式の回転ブラシのついた吸引強力なもの」を「パワーヘッド」と称している事実が認められる。 以上の事実からすると、本件商標をその指定商品中「家庭用電気掃除機」に使用した場合、取引者、需要者は、これより「ヘッド部がモーター駆動式の回転ブラシのついた、吸引強力なもの」と理解するに止まり、商品の出所標識としては認識しないものといわなければならない。 そうすると、本件商標は、その指定商品中「モーター駆動の強力回転ブラシ付き吸い込み口の機構を有する家庭用電気掃除機」について使用した場合、商品の品質、機能を表示するものであり、それ以外の「家庭用電気掃除機」について使用するときは、需要者が、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。 したがって、本件商標は、その指定商品中「家庭用電気掃除機」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。 4 当審の判断 平成13年2月16日付けで上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。 そして、上記3の取消理由は妥当なものと認められる。 しかしながら、本件商標は、これを「家庭用電気掃除機」以外の指定商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとみるべき相当の根拠はないものである。 したがって、本件商標は、指定商品中「家庭用電気掃除機」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきであり、その余の指定商品については、同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでなく、取り消すべき理由がないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2001-05-29 |
出願番号 | 商願平11-59428 |
審決分類 |
T
1
651・
13-
ZC
(Z07)
T 1 651・ 272- ZC (Z07) |
最終処分 | 一部取消 |
前審関与審査官 | 小出 浩子 |
特許庁審判長 |
寺島 義則 |
特許庁審判官 |
上村 勉 久保田 正文 |
登録日 | 2000-06-30 |
登録番号 | 商標登録第4396535号(T4396535) |
権利者 | 株式会社東芝 |
商標の称呼 | パワーヘッド |
代理人 | 木下 雅晴 |
代理人 | 小池 隆彌 |
代理人 | 佐々木 晴康 |