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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z09 |
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管理番号 | 1045486 |
審判番号 | 不服2001-5623 |
総通号数 | 22 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-10-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-03-07 |
確定日 | 2001-09-25 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第30701号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「PHOTOCREATOR」の文字を標準文字として、平成11年4月7日に登録出願、指定商品については、平成13年3月7日付け手続補正書により、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,同磁気ディスク,同磁気テープ,同光ディスク,ユーザーマニュアルを記憶させたCD-ROM,コンピューター用マウス,コンピューター用キーボード及びその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,その他の遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ、理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,スロットマシン、運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由 原査定は、本願商標に係る指定商品中の電子計算機に属する商品として括弧書きにより明示した「CD-ROMレファレンスワーク」については、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないとして、本願を商標法第6条第1項の要件を具備しない旨認定し、拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について前記のとおり「ユーザーマニュアルを記憶させたCD-ROM」と補正されたものであるから、当該商品の内容及び範囲は明確なものになったと認められる。 してみれば、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなったから、原査定の拒絶の理由は解消したものである。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2001-09-13 |
出願番号 | 商願平11-30701 |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(Z09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 豊瀬 京太郎 |
特許庁審判長 |
涌井 幸一 |
特許庁審判官 |
高野 義三 原田 信彦 |
商標の称呼 | フォトクリエーター、クリエーター |
代理人 | 坂口 博 |
代理人 | 市位 嘉宏 |