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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z222425 |
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管理番号 | 1045484 |
審判番号 | 不服2001-8259 |
総通号数 | 22 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-10-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-05-17 |
確定日 | 2001-09-21 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第94438号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願商標 本願商標は、「LES PRAIRIES DE PARIS」「レプレリードパリ」の文字を二段に併記してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年5月17日付けの手続補正書において、第22類「フランス製の原料繊維,フランス製の編みひも,フランス製の真田ひも,フランス製ののり付けひも,フランス製のよりひも,フランス製の綱類,フランス製の網類(金属製又は石製のものを除く。),フランス製の衣服綿,フランス製のハンモック,フランス製の布団袋,フランス製の布団綿,フランス製の布製包装用容器,フランス製のわら製包装用容器,フランス製のターポリン,フランス製の帆,フランス製の雨覆い,フランス製の天幕,フランス製の日覆い,フランス製の日よけ,フランス製のよしず,フランス製のザイル,フランス製の登山用又はキャンプ用のテント,フランス製の靴用ろう引き縫糸,フランス製のおがくず,フランス製のカポック,フランス製のかんなくず,フランス製の木毛,フランス製のもみがら,フランス製のろうくず,フランス製の牛毛,フランス製の人毛,フランス製のたぬきの毛,フランス製の豚毛(ブラシ用のものを除く。),フランス製の羽,フランス製の馬毛」、第24類「フランス製の織物,フランス製のメリヤス生地,フランス製のフェルト及び不織布,フランス製のオイルクロス,フランス製のゴム引防水布,フランス製のビニルクロス,フランス製のラバークロス,フランス製のレザークロス,フランス製のろ過布,フランス製の布製身の回り品,フランス製の織物製テーブルナプキン,フランス製のふきん,フランス製のかや,フランス製の敷布,フランス製の布団,フランス製の布団カバー,フランス製の布団側,フランス製のまくらカバー,フランス製の毛布,フランス製の織物製いすカバー,フランス製の織物製壁掛け,フランス製の織物製ブラインド,フランス製のカーテン,フランス製のシャワーカーテン,フランス製のテーブル掛け,フランス製のどん帳,フランス製の織物製トイレットシートカバー,フランス製の遺体覆い,フランス製の経かたびら,フランス製の黒白幕,フランス製の紅白幕,フランス製の布製ラベル,フランス製のビリヤードクロス,フランス製ののぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類「フランス製の被服,フランス製のガーター,フランス製の靴下止め,フランス製のズボンつり,フランス製のバンド,フランス製のベルト,フランス製の履物,フランス製の仮装用衣服,フランス製の運動用特殊衣服,フランス製の運動用特殊靴」に補正されたものである。 2.当審において通知した拒絶の理由の要点 本願商標は、その構成中に「PARIS」の文字及び「パリ」の文字を有してなるから、本願商標をその指定商品中の「フランス製の商品」以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 3.当審の判断 上記補正の結果、「PARIS」の文字及び「パリ」の文字を有してなる本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、その商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなったものである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しないものとなった。 その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2001-09-06 |
出願番号 | 商願平11-94438 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Z222425)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎 |
特許庁審判長 |
涌井 幸一 |
特許庁審判官 |
中嶋 容伸 久我 敬史 |
商標の称呼 | レプレリードパリ、プレリードパリ、レプレリー、プレリー |
代理人 | 谷 義一 |