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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 Z05
管理番号 1045460 
審判番号 不服2000-8625 
総通号数 22 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-06-12 
確定日 2001-09-21 
事件の表示 平成10年商標登録願第 33243号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「AVONDIA」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年4月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、米国所在の「Avon Products Inc.」が化粧品、ベビーパウダー等の商品に使用して著名な「AVON」の文字をその構成中に有してなるものであるから、出願人が前述の商品と販売場所、取引系統等を共通にする場合のある本願指定商品について使用するときは、これが恰も前述の会社の製造販売に係り、あるいは何等かの関係のある商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」として、拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「AVONDIA」の欧文字を同書、同大、等間隔でまとまりよく表してなるものであるところ、原査定説示の如く、「AVON」の文字が本願商標の出願前において、当該者の商品を表すものとして著名なものであったとしても、かかる構成にあっては、これが殊更「AVON」と「DIA」に分離して観察しなければならないとする理由はない。
そして、本願商標と、原査定が引用する商標「AVON」とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても充分に区別し得るものであり、本願商標をその指定商品について使用したとしても、当該商品が当該者または当該者と何らかの関係にあるものの業務にかかる商品であるかの如く、商品の出所について、取引者、需要者に混同を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-09-11 
出願番号 商願平10-33243 
審決分類 T 1 8・ 271- WY (Z05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 赤星 直昭高野 和行 
特許庁審判長 廣田 米男
特許庁審判官 柳原 雪身
大島 護
商標の称呼 エイボンディア、アボンディア 
代理人 又市 義男 

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